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インターネットの世界は匿名性が高く、このことが犯罪などの温床になっています。誹謗中傷内容がBBSなどに掲載され、本人の意に反した個人情報が公開された結果、プライバシが侵害されたり、音楽ファイルやソフトの違法コピー、猥褻な画像交換等の犯罪行為が行なわれることがあります。
しかし、プロバイダの多くはこれらの対応に消極的です。個人情報や不正コピーがプロバイダのサーバ内におかれている場合に掲載者の同意なく、これを削除すれば損害賠償を請求される可能性がありました。
誹謗中傷であっても書込みを勝手に削除し、修正することは著作権法に触れることになります。一方、誹謗中傷の掲示板や違法コピー、猥褻画の放置は被害者から責任追及されることがあります。
当事者間の解決にしても情報の削減要求に応じなかったり、発信者が不明のためにプロバイダなどに対し、情報の流通防止の要求や発信者情報の開示請求をする場合は違法性の判断が困難であるとの理由から、開示拒否され自主対応による責任所在が不明確のままとなっていました。
対応する法律として、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」であるプロバイダ責任制限法が施行されました。
この内容を要約すれば、損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求に応じる義務の2点になります。プロバイダとは、いわゆるISPだけでなくサイト運営者やBBSなどの管理者も含まれるので注意が必要です。
ネットの掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載された場合は被害者がサイトの掲示板管理者に対し、掲載削除を求めることがあります。
権利を侵害された者から違法情報の削除申出があった旨を発信者に連絡し、7日以内に削除に同意しない旨の反論がなければ、被害者の求めに応じ削除しても発信者からの損害賠償が免責されます。
管理者が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があったと認められる場合も発信者へ通知せず削除しても賠償責任を免責されます。
他人の権利が侵害されてる事実を知らなかった場合や違法情報の存在を知らず、他人の権利が侵害されていることを認識していたと認められる相当の理由がなければ、被害者への損害賠償責任を免れることもできます。
これらは、発信者の権利保護を理由とする放置が許されない点でプロバイダの責任が重くなります。つまり、違法行為に荷担しなくても、放置自体が違法とされ、無作為の責任を問われますが、積極的な調査や常時監視の義務があるわけではありません。
インターネット上では匿名性が高いため、電子掲示板などで匿名での誹謗中傷が行なわれたり、著作権を侵害された場合、加害者を特定することはプロバイダの協力なしには不可能です。逆に被害者の要求に応じ、プロバイダが発信者情報を開示すれば、プライバシーの侵害ともなりかねません。
そこで本法は請求者の権利侵害が明白で、かつ損害賠償請求権の行使のために必要であって、その他開示を受けるべく正当な理由がある場合は発信者情報の開示請求により誹謗中傷発言の発信者に関する情報を提供する義務を課しています。
ウェブサイトや電子掲示板の管理者の連絡先のわからない場合はIPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を参照できるWhois情報検索を利用します。
総務省令によれば、提供が義務付けられる具体的な情報は次のとおりです。
- 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
- 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
- 発信者の電子メールアドレス
- 侵害情報に係るIPアドレス
- 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
プロバイダ等の情報開示時の義務
- 発信者に連絡が不可能である場合を除き、開示するかどうか発信者の意見を聞かねばならない
- 開示を受けた者は発信者の名誉又は生活の平穏を不当に害する行為をしてはならない
- 開示に応じないことで生じた被害者の損害は故意又は重大な過失がなければ免責される
ガイドライン
プロバイダ責任制限法は運用面での具体性に乏しいという欠点や対応が難しい面があります。法律の解釈に幅がある以上、濫用の危険性も大きいと考えられます。
日本インターネットプロバイダー協会のプロバイダー責任制限法関連の情報サイトは名誉毀損・プライバシー関係や発信者情報開示関係のPDF版ガイドラインを公開しています。