古物営業許可証の取得

古物の売買は盗品等の流通懸念があることから、古物営業法により都道府県公安委員会の許可が不可欠です。インターネットで中古品販売や買取り、交換する場合も公安委員会発行の古物商許可証の取得が必要です。
また、古物商がホームページを利用して古物取引を行う場合、開設後2週間以内にプロバイダ等から交付されるURL割当通知書の写しを添えて所轄警察署経由で県公安委員会に変更届出書を正副2部提出します。
このURLなどは古物営業法第8条第2項に基づき広島県公安委員会のホームページに掲示されますので、ページ未掲載の業者や掲載事項と異なる業者は古物営業法違反になります。
古物商許可は特に有効期限や更新制度がありませんが、営業に必要な許可なので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。
これらの取得手続き一式を行政書士事務所に依頼すると申請の証紙代19,000円と別に5~6万円の報酬が必要になるようです。
なお、中古品の調達方法や商材の適正粗利益、再販リスクとその回避方法など、リサイクル・リユース事業に必要な情報はリフォーム産業新聞社の「リサイクル通信」や「中古ビジネスデータブック」などでも収集することができます。

古物及び許可の定義

古物の定義

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品(新古品)でも使用のために取り引きされたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業法施行規則では次の13品目類に区分されています。

1美術品 2衣類 3時計宝飾品 4自動車 5自動二輪車 6自転車
7写真機 8事務機器 9機械工具 10道具 11皮革ゴム製品 12書籍 13金券

この中で該当する古物商許可証の種類を指定しますが、複数選択も可能です。

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業(古物競り斡旋業)

斡旋業は政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限られ、ネットオークションの主宰者がこれに該当します。
別途に運営方法などについて、公安委員会の認定を受けるとオークションサイトに認定マークを掲示することができます。

許可の欠格条件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられたり、特定の犯罪により罰金刑に処せられて5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  6. 法人の場合は監査役を含む全ての役員が上記の欠格要件に該当しないことを要します。

古物許可の申請方法

申請の窓口は、営業所となる所在地を所轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請書の様式や記入例は広島県警察のダウンロードサービスをご利用できますが、他にも必要な書類がありますので、直接窓口へ行かれた方がよいでしょう。
窓口の係官へインターネットでリサイクルショップやオークションの出品をするので、古物商許可申請書一式が欲しい旨及び取扱品目や所在地等のこれから開業する業種と内容を説明します。係官の説明後に許可申請に必要な書類が2部ずつ渡されます。

提出書類一覧 個人申請 法人申請 備考
許可申請書(1) 様式第1号
履歴書 本人及び管理者○ 役員全員○ 最近5年間の略歴の記載
住民票の写し 本人及び管理者○ 役員全員○ 本籍戸籍の筆頭者記載のもの
身分証明書(1) 本人及び管理者〇 役員全員○ 本籍地の役場発行
登記事項証明書(1) 役員全員○ 東京法務局発行
誓約書 本人及び管理者〇 役員全員○ 管理者用あり
定款 定款の写し
全部事項証明書申請 登記簿謄本
写真(3.5㎝×3.5㎝) 2枚 役員全員各2枚 履歴書に貼付
  1. 準禁治産者又は破産者に該当しない旨の証明書
  2. 登記事項の証明申請書は広島法務局(広島合同庁舎3号館)にあります。

    また、この交付申請の郵送先は次のとおりです。

    〒102-8225
    東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
    東京法務局民事行政部後見登録課
  3. 履歴書、住民票の写し、身分証明書、登記事項証明書、誓約書を指します。
    個人事業主又は役員が兼任する場合は管理者用の誓約書のみ必要です。

書類一式を所轄署の生活安全課へ持参し、受理されると営業所在地確認のため警察官の訪問があります。その後、欠格事由に該当しなければ、約30日以内に許可通知があります。

古物営業許可申請に係る費用

費用明細 金額 支払先名
古物商許可申請書の県収入証紙代 19,000円 広島県交通安全協会(警察署内)
身分証明書 300円 広島市区役所市民課
住民票の写し 300円 広島市区役所市民課
登記事項証明申請書の登記印紙代 500円 広島法務協会(広島法務局内)
東京法務局の郵送料(返信用含む) 168円 郵便局
合 計 20,268円

許可証取得後の留意事項

古物商の許可証を取得すると古物営業法や施行規則に基づく留意事項があります。必要な標識や行商従業者証、古物台帳等は広島市古物商防犯組合で販売してます。

古物商の必須ツール 組合員 非組合員
標識(即時作成) 800円 1,200円
行商従業者証(4~5日要) 800円 1,200円
古物台帳 1,200円 1,200円

標識(8㎝×16㎝)の掲示

古物商は公衆の見やすい場所に次の標識を掲示しなければなりません。ウェブサイトを利用して古物取引を行う業者はその氏名又は名称、許可された公安委員会の名称や許可番号をサイト上に掲示する必要があります。

  1. 材質は金属・プラスチック又はこれと同程度の耐久性を有するもの
  2. 色は紺色地に白文字
  3. 古物商の氏名又は名称を記載

行商従業者証(5.5㎝×8.5㎝)の所持

営業所以外での古物売買に提示を必要としますが、名刺作成ソフトなどの利用で容易に作成できます。作成後に、コピーや製本サービスでラミネート加工すれば完璧です。

  1. 顔写真を用意し、市販の名刺判マルチカード表面に行商従業者証の名称、氏名、生年月日を記載する。
  2. 裏面は古物商の氏名又は名称、住所又は居所、許可証番号、主として取り扱う古物の区分を記載する。

確認等及び申告

古物を買い受けする場合は相手方の住所、氏名、職業及び年齢の真偽を確認するか、又は、その相手方からこれらが記載された文書の交付を受ける必要があります。
インタ-ネットを使用した非対面取引により、古物の買い受けをする場合も同様の義務があります。次の古物はこれらの確認が免除されます。

  1. 対価の総額が1万円未満で取引する場合
  2. 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

通常の確認は身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などの提示を受けますが、古物商の面前で相手方の住所等が明瞭に記載された署名文書によることもできます。
古物に不正品の疑いがある場合は直ちに警察官にその旨を申告しなければならず平成15年4月施行の改正古物営業法は対面以外の通信手段を用いた買取や委託販売を「非対面取引における古物商の確認措置」として確認する義務と具体的な方法を追加しています。

古物台帳の記載

古物を売買した場合はその都度、帳簿などに記載しなければなりませんが、一定の物品を除き取引の記録義務はありません。一定の物品とは、美術品類、時計、宝飾品類、自動二輪車、原付、自動車が該当します。
買取りや委託の場合にも法定記載事項が定められています。これは表計算のExcelを利用すると簡単に作成することができます。

電気用品安全法の確認

PSEマークの表示がない中古電気用品をネットオークションで販売する場合、個人の自己使用目的による購入製品であれば電気用品安全法の対象外とされます。
個人の販売でも一度に大量に販売したり、反復継続する場合は電気用品安全法上の「販売の事業」と認定され、販売規制の対象になることがあります。


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