不当景品類及び不当表示防止法

過大な景品や虚偽又は誇大表示が横行すると消費者は商品やサービスの正しい判断ができなくなります。これらの行為は事業者間の公正な競争を阻害し、商品本体の競争が機能しなくなる懸念があります。略称の「景品表示法」はこれらを規制します。

景品類

顧客を誘引するため商品又は役務の取引に付随し、相手方に提供する金銭、物品、招待などの経済的利益

表示

顧客を誘引する商品又は役務の取引に関する事項に新聞、チラシ、包装などで行う広告やその他の表示

懸賞

くじ、その他偶然の利用や作品、競技の優劣又はクイズなどの正誤で景品提供する相手や価額を決める方法

取引価格

  • 購入額に応じて景品類を提供する場合はその購入額
  • 購入額の多少を問わないで景品を提供する場合、原則として100円
    景品提供の対象商品などの価額の内、最低が明らかに100円を下回る場合や超える場合はその最低額
  • 入店者に対して景品を提供する場合、原則として100円
    その店舗で通常行われる取引の最低価額が100円を超えていると認められる場合はその最低額

売上予定総額

懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額を言います。

景品類の総額

特等から末等までの全景品類の全本数の価格を合計した金額を言います。

景品類の最高額

商品購入を条件せず、景品を無償提供することをオープン懸賞と言います。この認知度アップやアクセス増加などを目的とする懸賞広告の景品最高額は無制限です。

一般(クローズド)懸賞

取引価額 景品類の最高額 【事例】
売上予定総額100万円
500円以上お買上げの方に抽選で景品を提供する場合
景品類の最高額は500円×20倍=1万円
景品総額100万円×2%=2万円
      ▼
1万円の景品が2本まで、10円の景品で200本まで可能
5千円未満 取引価額の20倍
5千円以上 上限10万円
景品類の総額
懸賞販売対象商品の売上予定総額の2%以内

総付(ベタ付)景品

懸賞によらず、商品の購入者又は入店者に景品を提供する方法を言います。

取引価額 景品類の最高額 【事例】
5千円以上お買上げの方全員に景品類を提供する場合の景品最高額
     ▼
5千円×2/10=1,000円
1千円未満 200円
1千円以上 取引価額の10分の2
入店者に景品類を提供する場合は原則200円以下になりますが、その店舗で通常行われる取引の最低価額が1千円を超えると認められる場合、その価額の10分の2以下です。

景品類に該当しないもの

正常な商習慣に照らし適当と認められる次の経済的利益は景品類に該当しません。

  1. 商品の販売、使用又は役務の提供のために必要な附属品やアフターサービス
  2. 見本その他宣伝用の物品やサービス
  3. 自店及び自他共通で使用できる割引券(クーポン券)、金額証
  4. 開店披露、創業記念などで提供される物品やサービス

優良誤認と有利誤認

優良誤認

商品又は役務の品質、規格その他の内容についての不当表示を言います。

  • 実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
  • 競争事業者より自己の供給するものが著しく優良であると一般消費者に誤認される表示

【事例】

  1. 水飴が混入された蜂蜜に「天然蜂蜜」と表示した場合
  2. 絹でないもの、合成繊維を混入したものに「正絹」と表示した場合
  3. A社商品は着色料添加で、当社は無添加であると広告し、実際はA社も無添加である場合

有利誤認

商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示を言います。

  • 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般 消費者に誤認される表示
  • 競争事業者のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

【事例】

  1. 上底額縁等の過大包装など
  2. 実売価格に根拠のない比較対照価格を付した不当な二重価格

誤認される懸念のある表示

商品又は役務の取引に関し、一般消費者に誤認される懸念があると認められ、且つ、公正取引委員会が指定する表示として次の事例などを挙げています。
【事例】

  1. 無果汁の清涼飲料水などについての表示
  2. 商品の原産国に関する不当な表示
  3. おとり広告に関する表示
  4. 不当な価格表示

なお、一定の営業時間に限定して特定商品の価格を下げたり、生鮮食料品などの売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に価格を下げるタイムサービスの場合、当初の表示価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがありますが、このような場合は通常、不当表示に該当するおそれはないとされます。
希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合は製造業者などが設定し、予め公表されているとは言えない価格を希望小売価格と称して比較対照価格に用いるときは消費者に販売価格が安いとの誤認を与えるので、不当表示に該当するおそれがあります。
消費者に提示した有利な条件である強調表示に例外や制約のある場合、その条件を表示することを「打ち消し表示」と言い、好ましくない表現とされます。やむを得ない場合は次の点に留意する必要があります。

  1. 強調表示の近くに記述する
  2. 一定以上の大きさの文字にする
  3. 条件は明確に記述する

消費者庁が公表したインターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項はインターネット取引における事業者が守るべき事項を提示し、景品表示法から見た5つの取引モデルについての問題点を検討したものです。

  1. フリーミアム
    無料で誘引し、追加サービスを有料提供するビジネスモデルにおける説明表示
    無料利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示する。
  2. クチコミサイト
    評価サイトやブログに、事業者が書き込みを行う場合の問題
    消費者に誤認させるような有利な記述は行わない。
  3. フラッシュマーケティング
    クーポンの適正な取り扱いと表示
    二重価格表示が行われないようにする。
  4. アフィリエイトプログラム
    広告としての適正表示
    二重価格表示が行われないようにする。
  5. ドロップシッピング
    広告としての適正表示
    二重価格表示が行われないようにする。

不実証広告規制

科学とエセ科学の判定基準

科学的な基準 エセ科学の基準
新たな証拠があれば、考えを変える 新たな証拠があっても考えを変えない
研究者同士で評価し合う 研究者同士の評価は限定的、若しくはしない。
すべての新発見やデータを考慮する。 都合のよい発見やデータだけを選択する。
批判を真摯に耳を傾ける。 批判を悪口とみなし、無視する。
本人以外が実験しても確実な再現性がある。 本人が実験しないと再現性がない。
限定的な有用性を主張する。 幅広い有用性を主張する。
客観的、科学的な根拠のある正確な測定である。 主観的、非科学的な曖昧な測定である。
論理的な正しい統計処理がされている。 感覚的な質問や感想による統計処理が多い。

景品表示法の第4条第1項第1号は商品・サービスの品質、規格その他の内容について一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すこと、又は一般消費者に対して事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を不当表示として禁止しています。
この「著しく優良であると示す」表示であるか否かの判断は表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象や認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。
これらの商品・サービスの内容表示が景品表示法に該当するとして公正取引委員会が規制するためには、当該表示が実際のものとは異なるものであるなどの具体的な立証を必要とします。
これに対し、公正取引委員会は同条第2項により、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
また、当該事業者が公正取引委員会に当該資料を提出しない場合、当該表示は実際のものとは異なるものであることなどの具体的な立証を行うまでもなく、同条第1項第1号に該当する不当表示であるとみなされます。
不当表示であるとみなされると民事上の損害賠償責任が発生し、消費者などからの訴追は避けられず、程度や内容によっては詐欺罪として捜査され、刑事事件の被疑者の立場になる可能性もあります。
同条第2項の適用についての考え方と表示の裏付けとなる資料についての「合理的な根拠」の判断基準等は法運用の透明性と事業者の予見可能性を確保する観点から、不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針において明らかにしています。
提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

提出資料が客観的に実証された内容のものであること

提出資料は表示された具体的な効果,性能が事実であることを説明できるものでなければならず、次のいずれかに該当する客観的に実証された内容のものである必要があります。

  1. 試験・調査によって得られた結果のものである
  2. 試験・調査の方法は表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があります。
    学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合の当該試験・調査は社会通念上妥当と認められる方法等で実施する必要があります。
    消費者の体験談やモニターの意見等については、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。

  3. 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献によるものである
  4. 専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められている必要があります。
    当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の見解は客観的に実証されたものとは認められません。
    生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。

表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには、提出資料がそれ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果や性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。

違反行為

不当景品類の提供や不当表示がある場合、県や公正取引委員会は違反行為者に行為の中止を指示します。消費者庁から委任された公正取引委員会の措置命令に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金があります。


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