知的財産権の概説

工業所有権は登録しないと権利が発生しないのに対し、著作権は権利取得の手続きが不要です。著作物の創作時点で自動的に権利が発生する無方式主義で、以後は著作者の死後50年間保護されます。
知的財産権は次の2つに大別できます。例え、財産価値がなくても人の模倣でなく、思想や感情が創作的に表現されていれば、著作物になります。知的財産に関する紛争については、裁判外の紛争処理機関である日本知的財産仲裁センターが調停、仲裁、判定、相談業務に応じています。

  • 特許、実用新案、意匠、商標権等の知的創作活動から生産されるモノを保護対象とする工業所有権、育成者権などの他に営業秘密、その他の事業活動に有用な技術上、営業上の情報であって裁判所が認めるものが対象となります。このようなノウハウとして保護されるには、アクセスできる管理者の特定、人数制限、無断アクセスを制限できる方法で保護するなどの条件に加え、秘密であることの明示、秘密保持規程の作成などで企業の事業活動方針が確立されていることが必要です。
  • 文化的な創作物を保護対象とする著作権
    文化的な創作物は文芸、学術、美術、音楽等の分野に属する人の思想や感情を創作的に表現したもので、これらの創作物を著作物、創作した人を著作者といい、著作権法で保護されます。

また、日本弁理士会による特許出願等援助制度の他にもアイデアを特許化できるよう特許庁や地方自治体が助成制度を用意しています。

著作物

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊やパントマイムの振付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置等(美術工芸品含む)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム

この他に次のような著作物もあります。

  • 二次的著作物(上表の著作物を翻訳、編曲、変形、映画などを翻案し作成したもの)
  • 編集著作物(百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物)
  • データベースの著作物(データベース)

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。

  1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
  2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
  3. 裁判所の判決、決定、命令など
  4. 1から3の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの

著作者の権利

著作物を創作した人を著作者と言い、共同著作物は共同で創作に寄与した者全員が一つの著作物の著作者になりますが、次の要件を満たす場合は法人がなります。

  1. 法人などの発意に基づくもの
  2. 法人などの業務に従事する者が職務上作成するもの
  3. 法人などが自己の名義で公表するもの
  4. 作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと

人格的な利益を保護する著作者人格権

著作者人格権は著作者固有の権利で譲渡や相続などはできません。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られます。

公表権 未公表著作物を公表するのか、又はいつ、どのように公表するかを決める権利
氏名表示権 著作物公表時に著作者名を表示するか、するなら実名か変名かを決める権利
同一性保持権 自分の著作物の内容や題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

財産的な利益を保護する著作財産権

財産的な意味の著作権はその一部又は全部を譲渡したり相続することができます。この場合の著作権者は著作者でなく、著作権を譲り受け又は相続した人になります。

複製権(第21条) 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で著作物を有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信や放送、有線放送したり、又、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利を指します。自動公衆送信とは、サーバー等に蓄積された情報を公衆からの接続により自動送信することで、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化権と言います。例えば、他人の著作物を無断でサーバーにアップして自己又は他人のウェブサイトに掲載し、それを公衆の求めに応じ送信する行為は権利の侵害になります。
口述権 著作物を口頭で公衆に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権等 翻訳、編曲、変形、翻案権利(二次的著作物の創作権利に及ぶ)
二次的著作物利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者が有するものと同じ権利

著作権の原則保護期間は無名又は団体名義の著作物を公表した年や実名、又は芸名などの著作者が死亡した年の翌年1月1日から起算され、映画の著作物については、公表後70年とされています。これらの権利によって定まる著作物の利用をライセンスすることにより多様な利用ができます。

著作隣接権

著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などに認められた権利で、それぞれが下記の権利を所有しています。
なお、実演家とは俳優や舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家などの実演者であって曲芸師や奇術師などが含まれます。

氏名表示権 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権 実演家の名誉・声望を害する懸念のある改変をさせない権利
録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権 自分の実演を放送・有線放送する権利
商業用レコードの二次使用料受取り権利 商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者や有線放送事業者から受取る権利
譲渡権 自分の実演が固定された録音物などを公衆へ譲渡する権利
貸与権等 商業用レコードを貸与する権利で、1年経過の商業用レコードが貸与される場合は貸レコード業者から報酬を受ける権利
送信可能化権 ウェブサイトなどを用い公衆の求めに応じ、自動送信できる権利

商標制度

既存の技術を活用した起業を計画する場合、最新の工業所有権情報と商標権は特に重要です。商標権は事業者が自己の商品、サービスを他人の商品、サービスと区別するための専用標識を指します。
小売業者や卸売業者が商品を販売する際に行う総合的なサービス活動に使用する商標を保護する小売等役務商標制度や地域団体商標制度が導入された結果、ネット通販に使用するケースが多くなりました。
これらの出願から権利取得の手続きなどは特許庁に掲載されていますが、実際の取得に必要な出願料と登録料は新規開業者にとって大きな負担になります。特許情報プラットフォームを利用すると特許、実用新案、意匠、商標などの公報類や特許庁に出願された順番に内容が掲載される公開商標公報の簡易検索ができます。

商標の定義

平成27年4月1日施行の改正商標法の「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものを言います。

  • 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
  • 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標
  • 色彩のみからなる商標
  • 音からなる商標
  • 動きからなる商標
  • 見る角度によって模様が浮かぶホログラム
  • 商品のある箇所が一定の形態をしていることで、出所が同一であることを示す位置商標
  • 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

音はこれまでの商標と異なり、目ではなく耳で知覚するという特性がありますが、このような特性を踏まえ、商品譲渡の際に音を発する場合や商品や包装に音を記録した記録媒体を取り付けた場合も「使用」に含むよう、定義が改正されました。
また、改正法施行前から、ある音を特定商品に関する業務で使用してきた場合、他社がその音と同じ又は類似の音の商標登録を認められていても、当該商品に関する取引に限り、その音を継続使用できます。自店のブランド戦略上、重要なイメージカラーや効果音などがある場合は他社の商標登録に対抗できるよう、使用実績を映像や広告物に保存するなどして、継続使用の証拠を備蓄しておくことが必要です。
なお、他人の登録商標と同じ又は類似の商標であっても、いわゆる商標的使用以外は商標権侵害とならないことが、改正法で明文化されました。

地域団体商標制度

地域の自然条件を活かした特産物や地域に歴史的な関連のある伝統的工芸品あるいは地域において提供される特色あるサービスなどを地域の複数事業者が地域名を冠した共通のブランドを用いて、他地域の商品・サービスと差別化し、付加価値の向上を図って、地域産業の活性化や地域おこしをする動きが農林水産物を中心に全国的に盛んになっています。
このような地域ブランドは商取引上、誰もが使用を希望する、いわゆる産地表示であることが多く、一事業者による独占に馴染まないという理由から、従来の商標制度においては、全国的に有名になった場合を除き、商標登録を受けることができませんが、平成17年に商標法を一部改正し、同18年に地域団体商標制度を導入して以来、これらの地域ブランドを商標権としてより早くより適切に保護することが可能となりました。
この制度は地域の名称及び商品又は役務の名称からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、農協、漁協、事業協同組合等の団体による地域団体商標の登録を認め、地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としますが、構成員のモチベーションアップや模倣品を減らす効果、地域のイメージアップにつながるPR効果が期待できることから、観光客の集客に役立ちます。地域の名称には、現在の行政区画単位の地名ばかりではなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれますが、不正使用に対しては裁判での是正が必要です。商品又は役務の慣用名称の例は次のとおりです。

  • 商品「絹織物」「帯」について、「織」「紬」の名称
  • 商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称
  • 商品「豚肉」について「豚」の名称
  • 役務「入浴施設の提供」「宿泊施設の提供」について、「温泉」の名称

地理的表示保護制度

地理的表示法に基づく、地理的表示保護制度は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような地理的名称が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度で、次のような特徴があります。

  • 農林水産物や飲食料品などと政令で定めた13品目を対象とし、酒類、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品は除かれる。
  • 品目に応じて糖度やサイズなどの品質基準が定められており、登録、公開されている。
  • 不正使用に対し、国が直接、偽物を撤去を命じたり、懲役罰金など科すことができる。
  • 保護期間は取り消されない限り、無期限となっている。

小売等役務商標制度

意匠法等の一部を改正する法律の改正により、従来の商品商標で保護された値札、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服などに表示する商標も包括的に保護されることとなりました。
また、商品商標を取得する場合、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶと、登録のための手続費用が高額になっていましたが、小売等役務商標として登録する場合は小売等役務として一つの区分(第35類)で商標権
の取得をすることができるため、より低廉に取得することができます。
通信販売形態の小売等役務についても商品の販売を行っており、その業務において商品選択を容易にすること、商品の説明など、顧客に対する便益の提供を行っていることから、小売等役務は現実の店舗内における便益の提供に限るものではなく、通信販売者が通信販売におけるサービス活動に用いる商標も小売等役務の商標として保護されます。通信販売においては、次のようなものが挙げられます。

続きを読む »

コンテンツ関連の法的保護

  • デジタルコンテンツ
    写真画像や音楽などの著作物を無断でデジタル加工し、それを保存する行為は複製権の侵害です。デジタル化した複製著作物がインターネットで閲覧できる状態は自動公衆送信権の侵害です。
  • ダウンロード
    違法にアップロードされた有償著作物を違法と知りながら自動公衆送信を受信し、ダウンロードする行為は私的使用の目的であっても著作権の侵害です。違法な自動公衆送信かどうかはエルマークがサイトに表示されているかを確認する方法があります。
  • プログラム
    著作物のプログラムソースをそのまま利用すると複製権侵害になります。一部の書き換えは翻案権、不法作成のプログラムを承知で利用することは著作権侵害です。
  • データベース
    地理や気象等の人が創作したものでない客観的なデータや成績データなどは保護の対象外です。データベース化して独自の二次的な情報加工ができれば、データ全体が著作物の保護対象になります。

著作物を自由に使える場合

著作権法は一定の場合に著作権を制限し、著作物を自由に利用できます。著作権者の利益を不当に害さぬよう、通常に利用できるよう厳密な条件が定められています。
ただし、著作権の制限があっても著作者人格権は制限されませんので、この場合は著作物の出所表示が必要になることがあります。

私的使用目的の複製

デジタル方式の録音・録画機器等を用いた複製は著作権者に補償金の支払いが必要ですが、個人が専ら家庭内の限られた範囲で私的利用する場合は複製できます。
ただし、技術的保護手段を回避した複製は私的複製であっても著作権者の許諾が必要です。例えば市販の音楽CDやDVDビデオの技術的保護手段は2種類がありますが、リッピングソフトと称するソフトで解除する場合でも違法とされますので、マクロビジョン保護を除去するのチェックを外すようご留意ください。

  • CSS
    視聴を制限する暗号化技術でアクセスコントロールと呼ばれ、正規のプレーヤーやソフトでないと解除できない
  • CGMS
    ビデオ機器に対するコピーの可否や回数などの付加情報を制御するコピー防止技術
  • マクロビジョン
    ビデオ機器の映像入力信号を誤作動させることによって、コンテンツを正常な状態でコピーできないようにするコピー防止技術

引用

研究等の公正な慣行に合致する目的の場合は正当な範囲内で他人の著作物を引用できます。

非営利目的の利用

営利を目的とせず、観客から料金を徴収しない場合は著作物の上演や演奏などができますが、出演者などは無報酬であることが条件です。

プログラム所有者の複製

プログラムの所有者自身が利用する場合は必要限度内で複製や翻案ができます。この場合は使用ライセンス契約で制限されていることが多く、注意が必要です。

その他

その他にも情報公開法による開示利用、一定の試験問題、転載禁止のない時事問題の論説、時事事件の報道、屋外に恒常的に設置された美術の著作物などの掲載や複製が可能になる場合があります。

自由利用マーク

著作権者が自分の著作物を他人が自由に利用してもよいと考える場合は自由利用マークを表示することができます。次のマーク例の「コピーOK」は変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案などは含まれませんので、そのままのプリントアウト、コピー、無料配布に限られますが、期限を付けることはできます。
自由利用マーク

著作物の利用手順

サイトの作成で既存出版物の文章やイラスト、画像等を引用したり、他人が作成したホームページの全部又は一部をダウンロードすることは複製権の侵害になります。
この場合は原則として著作権者から利用の許諾を受ける必要があり、他人の著作物を利用する場合は次の手順に従わなければなりません。

日本で保護されているものかどうか

  • 日本国民の著作物
  • 日本国内で最初に発行された著作物
  • 条約によって我が国が保護義務を負う著作物

以上のいずれかに該当するものは、当然保護されています。

保護期間内のものであるかどうか

自然人の著作権は死後50年間保護されます。

著作権者を調べ、利用の許諾を得ます。

著作権管理団体から許諾を受けられる場合もあります。この団体は著作権など管理事業法に基づき文化庁に登録された会員著作権を管理する業界団体です。

著作権の登録費用

著作物の登録

著作物の登録については、文化庁が登録事務を行っており、登録免許税が必要です。

著作権 登録免許税
実名登録 9,000円
第一発行(公表)年月日登録 3,000円
著作権譲渡登録 18,000円
出版権設定登録 30,000円
著作物の質権設定登録 設定額×4%

プログラム著作物の登録

プログラム著作物の登録については、一般財団法人ソフトウェア情報センターが登録事務を行っており、手数料が別途に必要となります。
なお、プログラム複製物の媒体となるマイクロフィッシュとは、JIS規格A6判のマイクロフィッシュ98コマのフォーマットを指しますが、パソコンから作成したCD-R、DVD-Rでの申請も可能です。

著作権 登録免許税 登録手数料 マイクロフィッシュの作成費
実名登録 9,000円 47,100円 5,000円~
第一発行(公表)年月日登録 3,000円 47,100円 5,000円~
著作権譲渡登録 18,000円 47,100円 5,000円~
出版権設定登録 30,000円 47,100円 5,000円~
著作物の質権設定登録 設定額×4% 47,100円 5,000円~

著作権侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ず、無断使用すると著作権の侵害になりますが、許諾不要の場合は無断で利用しても著作権侵害になりません。
著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名希望なのに著作物へ本名を記して発行する行為などは著作者人格権の侵害になります。
無断複製物であることを知りながら当該複製物を頒布したり、頒布目的の所持や著作物に付された権利者情報や利用許諾条件等の権利情報を故意に改変する行為なども権利侵害とされます。

民事上の請求権

上記の権利侵害の事実がある場合は権利者は権利の侵害者に対し、次の請求ができますが、当事者間の争事になれば、最終的に裁判所へ提訴することになります。

  1. 侵害行為の差止請求
  2. 損害賠償の請求
  3. 不当利得の返還請求
  4. 名誉回復などの措置の請求

罰則

著作権侵害は犯罪なので、侵害者を処罰することはできますが、これらは親告罪のため被害者が告訴しないと処罰されません。罰則は特許法等と同水準となる著作権侵害、著作者人格権侵害ともに10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、法人等が著作権などを侵害した場合は3億円以下の罰金になります。

公益社団法人 著作権情報センター(略称CRIC)

CRICは著作権及び著作隣接権に関する国内外の情報を収集し、出版物の提供や著作権実務の研修会を企画運営するなど、著作権思想の普及や著作権制度の改善に寄与しています。

« 続きを隠す


令和5年

2023年3月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Webサイト内検索

表示数