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日本政策金融公庫法に基づき設立された株式会社日本政策金融公庫は従来の政府系金融機関を統合した政策金融機関の一つです。
個人や小規模企業を対象に取引実績や保証人の信用と関係なく低利、固定利率の小口資金を融資し、利率は民間金融機関が優良企業に融資する最優遇貸出金利の長期プライムレートを基準にしてます。
国民生活事業の詳細は業務の概要と最新利率を掲載した金利情報をご参照ください。借入申込書はダウンロードし、そのまま記入できます。また、財務診断コーナーから決算書の数値データを入力すると、主な財務指標の推移や業界平均値との比較ができます。
支店所在地 管轄地域 広島支店 広島・旧東広島・三次・庄原・廿日市・安芸高田の各市、北広島町、安芸太田町、府中・海田・熊野・坂町 尾道支店 尾道・三原・東広島市の各市、世羅町 福山支店 福山・府中の各市、神石高原町、 呉支店 呉・竹原・江田島の各市、東広島市、大崎上島町 岩国支店 大竹市 融資の対象者
殆どの業種の中小企業者が対象になりますが、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などの業種の方はご利用できません。約90%が不動産担保付融資ではなく、融資の70%強が運転資金で平均貸付期間は約4.7年の利用実態です。
常時使用する従業員の数に臨時の従業員及び家族従業員は除かれます。この家族従業員は事業主又は法人代表者及びその二親等内の親族である役員及びその配偶者を指します。
新規に日本政策金融公庫を利用する場合は取扱商品・サービスなどの企業内容を簡単に記入した「企業概要書」の提出が必要です。
普通貸付
資金の使途 運転資金 設備資金 特定設備資金 融資額 4,800万円以内 7,200万円以内 返済・据置期間 5年以内 10年以内 20年以内 利率 基準利率 資金の使途や返済期間によって異なる利率が適用されます 保証人・担保 保証人、担保などは相談に応じます 小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経資金)
融資対象者の小規模事業者が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる政策的な制度のため、会員資格は推薦の必須要件ではありません。
実際の推薦可否は内部の金融審査会で決定され、推薦されるとほぼ融資が決定します。経営指導の始期は指導実績に記録されるので、特に相談がなくても入会をお薦めしますが、地域や会議所などによっては、対応が異なる場合があります。
- 商工会議所(商工会)の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
- 所得税、住民税などの義務納税額をすべて完納していること
- 原則として同一地区内で1年以上事業を行っていること
マル経融資推薦業務管理システムの機能を含む小規模企業経営支援情報システムを活用し、財務会計を整備した企業は経営指導の6ヶ月の短縮や審査会の省略ができるなど融資期間の短縮が可能です。
融資対象者 常時使用する従業員が20人以下の法人又は個人事業主の方であって商工会議所会頭(商工会長)の推薦を受けられた方及び設備資金については、生活衛生関連業種の方も対象になります。
ただし、1,500万円超の融資を受ける場合は融資前に事業計画を作成し、融資後に融資残高が1,500万円以下になるまで、経営指導員による実地訪問を半年毎に1回受ける必要があります。資金使途 運転資金 設備資金 融資額 2,000万円以内 返済・据置期間 7年以内 10年以内 融資利率 特利F 取扱期間 平成27年3月31日まで 保証人・担保 保証人、担保は不要 お申込先 主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所(商工会)に限定されます。融資推薦依頼書などは日本政策金融公庫にはありません。返済期間は運転資金と設備資金との割合で決定されます。 新創業融資制度
融資対象者 次の1~3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、又は事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、又は事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。資金使途 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 融資額 3,000万円以内(内、運転資金1,500万円以内) 返済期間 設備資金 15年以内(据置期間2年以内) 運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)、据置期間1年以内 利率(年) 基準利率を適用し、設備資金は特利を適用する 保証人・担保 原則不要(法人の場合は代表者等が保証人になれば、利率が0.1%軽減されます) 女性・若者・シニア起業家資金
融資対象者 女性又は30歳未満か55歳以上で、新たに開業する方や開業されて概ね5年以内の個人又は法人 資金使途 開業や開業後の事業に必要な設備資金及び運転資金 融資額 7,200万円以内(内、運転資金4,800万円以内) 返済期間 設備資金 15年以内(据置期間2年以内) 運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)、据置期間1年以内 利率(年) 設備資金は特利Aを適用
技術・ノウハウ等に新規性のある設備資金は特利Cを適用
運転資金及び土地取得資金は基準利率を適用保証人・担保 保証人、担保などは相談に応じます 挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)
融資対象者 次の(1)から(7)までのいずれかの融資制度の対象となる方
(1)新規開業資金
「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」及び「独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権及び新株予約権付社債等を含む。)を受けている方」の資金に限る。
(2)女性、若者・シニア起業家資金
「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」の資金に限る。
(3)新事業活動促進資金
(4)食品貸付
「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」の資金に限る。
(5)普通貸付
前(4)の対象者にかかる運転資金に限る。
(6)企業活力強化資金
「商店街振興関連」に限る。
(7)企業再建・事業承継支援資金
「企業再建関連」、「第二会社方式再建関連」、「レイターDIP関連」、「事業承継関連」(親族内に後継者が不在等の企業から事業承継する方に限る。
(8)次のいずれの要件も満たす方
①地域経済の活性化にかかる事業を行うこと
②税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること融資限度額 2,000万円 返済期間 7年以上10年以内
ただし、前1の適用できる融資制度(7)のうち「企業再建関連」(中小企業再生支援協議会の関与の下で事業の再生を行う中小企業者に限る。)であって、かつ再生計画が10年を超える場合に限り、7年以上15年以内返済方法 期限一括返済(利息は毎月払) 利率(年) 融資後1年毎に直近決算の業績に応じ、次の3区分の利率が適用されます。
8.55%、4.75%、0.90%保証人・担保 無担保・無保証人 融資条件
- 審査時に事業計画書の提出が必要です。
- 税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等の完納が必要です。
- 四半期毎の経営状況の報告等を含む特約の締結が必要です。
その他
- 本特例による債務は金融検査上自己資本とみなすことができます。
- 本特例による債務は法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされるものを除く)に劣後します。
第三者保証人等を不要とする融資
第三者の保証人や担保提供が困難な方に家族や役員などを保証人とする制度です。
融資対象者 次のいずれの要件にも該当し最近の業績などから第三者保証人や担保がなくても融資できると認められる方ですが、業績などによってご希望に添えない場合があります。
1.税務申告を2期以上行っていること
2.所得税などを期限内に完納していること融資限度額 4,800万円以内 融資期間 運転資金5年以内(据置期間6カ月以内)
設備資金10年以内(据置期間2年以内)融資利率 基準利率+0.65%(資金の使途により異なる利率が適用される) 連帯保証人 法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要 新事業活動促進資金
新たに経営多角化や業態転換などの第二創業を図られる方を対象とした制度です。
融資対象者 1.「経営革新計画」の承認を受けた方 2.「新連携計画」の認定を受けた方 3.「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方 4.「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方 5.地域産業資源活用事業を行う方であって、法認定を目指して中小企業基盤整備機構による事業計画の作成支援を受けている方 6.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方 7.上記1~6に該当しない方で次のいずれかに該当する方
(1)新たに経営多角化、事業転換を図る方
(2)経営多角化、事業転換後の概ね5年以内の方資金使途 第二創業時又は第二創業後に必要となる事業資金
上記7に該当する方は既存事業の一部廃止・縮小に必要な運転資金を含む融資額 7,200万円以内(運転資金4,800万円以内) 融資期間 運転資金5年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間2年以内)融資利率 融資対象者欄の1・2・3・4に該当する場合は特利C
融資対象者欄の5に該当する場合は特利A
融資対象者欄の6に該当する場合は基準利率・特利B
融資対象者欄の7に該当する場合は基準利率・特利A
ただし、土地取得資金はすべて基準利率です担保・保証人 必要(応相談) 借入申込書の添付書類
個人事業者 法人企業
- 最近2期分の申告書及び決算書
- 法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
- 最近2期分の決算書
- 最近の試算表
①決算後6ヶ月以上経過している方
②事業を始めたばかりで決算を終えていない方
- 設備資金を申込みされる場合は見積書が必要です。
- 事業をこれから始められる方や始めたばかりの方は創業計画書が必要です。
- 面談時に資金の使途や事業の状況、計画などを聴取されます。
- 営業実態を確認するため店舗や工場を実地訪問することもありまする
- 所定の書類を添付できない場合は営業状況や計画、資産状態の分かる書類が必要です。
保証人特例制度の拡充
マル経融資、経営力強化資金及び新創業融資制度など経営者保証によらない融資制度がありましたが、利用する融資制度に利率を上乗せすることで限度額引上げや金利引下げなどを拡充し、経営者保証を免除する制度を新設し、創業者・小規模事業者の経営者の個人保証によらない融資が利用できます。
中小企業者向けの保証人免除制度や保証人猶予制度も利用する融資制度に利率を上乗せし、経営者保証によらない融資に積極的に対応することにより、より利用しやすい制度になります。