ネット通販の経営に役立つ情報とツールを紹介する初心者支援サイト
個人の市(町)民税は個人の前年所得金額を基準として課税され、県民税と併せて市(町)が徴収します。これらの税額は所得に応じた所得割と所得の額に関係しない定額制の均等割を合計した額になります。
課税対象者と算定基礎額
毎年1月1日現在市内に住所がなく、事務所や事業所又は家屋敷がある人は均等割のみ課税されます。その基準日に市内に住所があり、且つ、所得税の確定申告をしなかった人は3月15日までに前年の所得金額などを記載した個人市民税・県民税の申告書を提出します。
所得割の算定基礎額とは、青色申告特別控除前の所得を指します。広島市の個人及び法人の市民税は広島市の税金、県民税は広島県の県税をご覧ください。非課税対象者(広島市の場合)
- 均等割と所得割が非課税となる場合
前年合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円以下。
なお、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は21万円の加算なし。
- 所得割が非課税となる場合
前年合計所得額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円以下
夫婦及び子2人の場合は青色申告特別控除前の所得が35万円×3人+32万円以内、且つ、配偶者の専従者給与が給与所得控除の65万円+35万円以内であれば、均等割額1人分の4,500円になります。
納税方法
給与所得者は年税額が毎月支払われる給与から差し引かれる特別徴収ですが、事業所得者など給与所得者以外の人は年4回の納付書で分納する普通徴収になります。なお、納付月が12月の場合、翌年1月になっている市や町もあります。
合計所得金額から控除される人的控除や生命保険料、損害保険料などの控除計算は所得税と異なりますので、ご注意ください。
人的控除
本人 所得控除 所得税 住民税 摘 要 基礎控除 38 33 本人 勤労学生控除 27 26 合計所得金額65万円以下で、その所得金額内の不労所得金額が10万円以下の人 寡婦
寡夫27 26 【寡婦】老年者でない人で次の要件を満たす人 1.夫と死別し、又は離婚してから婚姻していない人、夫の生死が不明である人で扶養親族か生計を一にする子で所得金額が38万円以下の人を有する人
2.夫と死別後再婚していない人、夫の生死が不明の人で合計所得金額が500万円以下の人
【寡夫】老年者でない人で次の要件を満たす人
1.夫と死別し、または離婚してから婚姻していないこと、或いは妻の生死が不明であること
2.生計を一にする子を扶養していること
3.合計所得金額500万円以下であること
【特定寡婦】夫と死別し、若しくは離婚した後に婚姻をしていない人、又は夫の生死が不明の人で前年の合計所得金額500万円以下、且つ、扶養親族である子がある人
特定寡婦 35 30 配偶者 一 般 38 33 該当者は前年12月31日現在で判断します。
1.前年中の合計所得が38万円以下
2.老人控除対象配偶者は70歳以上
3.配特控除は納税義務者の合計所得額が1千万円以下
4.親族は6親等内の血族と3親等内の姻族、里子18歳未満、養護老人65歳以上を含む。
5.同居老親は老人扶養家族の内、所得者又はその配偶者直系尊属で所得者等のいずれかと同居が常況である人
給与の支払いを受ける青色専従者及び白色専従者は扶養控除及び配偶者控除の適用対象外です老 人 48 38 配偶者
特別控除38 33 被扶養者老人 一 般 38 33 特定扶養 63 45 同居
老親等58 45 その他 48 38 本人被扶養者障害者控除 一 般 27 26 【一般】身障手帳3級以下、療育手帳B表示・精神薄弱者、精神に障害のある人で、国民年金法施行令別表、厚生年金保健法施行令別表第一に定める障害状態と同程度にある人
【特別】身障手帳1級又は2級、療育手帳A表示・戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示・常に就床を要し、複雑な介護を要する人・重度の精神障害者、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第一に定める一級の状態と同程度にある人特 別 40 30 同居特別
障害加算35 23 特別障害で所得者と所得者の配偶者、所得者と生計を一にするその他親族のいずれかと同居が常況である人 住民税の生命保険料控除及び損害保険料控除
区 分 支払保険料 控除額 区 分 支払保険料 控除額 一般生命保険料 12,000円
以下支払金額全額 旧長期損害契約 50,000円以下 支払額×1/2 12,001円~32,000円 支払金額×1/2+6,000円 50,001円超 25,000円 地震保険料 5,000円以下 支払金額全額 32,001円~56,000円 支払金額×1/4+14,000円 5,000超15,000円以下 支払金額×1/2+2,500円 15,000円超 10,000円 56,000円超 一律28,000円 ■一般と個人年金がある場合はそれぞれの控除合計額
■旧長期損害保険は保険期間が10年以上の満期返戻金があるもの
■地震保険と旧長期保険の場合、限度額25,000円)個人年金介護医療の保険料 一般生命又は個人年金の新旧保険契約ともに控除を受ける場合は新旧それぞれ計算し
た控除額の合計額(限度額28,000円)住民税の雑損控除及び医療費控除
区 分 所得控除額 雑損控除 (実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)
のうちいずれか多い方の金額医療費控除 医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
限度額200万円
住民税の計算順序は次のとおりです。
課税総所得金額 = 合計所得金額 - 所得控除額 (1,000円未満切捨て) 税額控除前税額 = 課税総所得金額 × 市(県)民税率 (100円未満切捨て) 所得割市県民税 = 税額控除前税額 - 調整控除・税額控除額 (100円未満切捨て) 市県民税合計額 = 所得割市民税額 + 所得割県民税額 + 均等割額5,500円 所得割額の税率表と均等割額
課税所得金額/税率 市民税率 県民税率 一律 6% 4% 均等割額 3,500円 2,000円 税額控除
算出税額から一定の金額を差し引くことを税額控除と言います。個人住民税の税額控除には、次の調整控除や配当控除、住宅借入金等特別税額控除などがあります。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合は次のいずれか低い額の5%に相当する税額
1.該当する所得税と住民税との人的控除額の差額を合計した額
2.合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円以上の場合
{人的控除額の差額合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%延滞金
納期限までに完納されない場合は本来納付すべき税額に14.6%の延滞金が加算されます。ただし、納付期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は7.3%に軽減されます。税額が2,000円未満の場合は延滞金はなく、算出税額の100円未満の端数額は切り捨てされます。
14.6 1■延滞金=税額×────×────×納付期限の翌日から納付日までの日数
100 365日
全額が租税公課として経費に算入できる個人事業税の計算順序は次のとおりです。
課税所得金額 = 前年事業所得 - 損失控除額 - 事業主控除額の290万円 ■前年事業所得は住民税と同じ青色申告特別控除前の所得を指します。
■損失の控除額は翌年以降最長3年間、事業所得金額から差し引くことができます。
■白色申告者も損失の生じた年分から控除できます。
- 青色申告者で事業による所得が赤字になったとき
- 災害によって生じた事業用の資産の損失があったとき
- 青色申告者で事業用資産のうち土地建物以外の機械・車両等の譲渡で損失があったとき
課税所得金額の税率
区 分 事業の種類 税率 第1種事業 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業 5% 第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 4% 第3種事業 医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業 5% 第4種事業 助産師業、あんま・はり・きゅう等の事業 3% 納税方法
2回に分け納税通知書が県税事務所から送付されるので、金融機関又は県税事務所の窓口で納付します。ただし、税額が1万円以下の場合は前期に一括納付します。
償却資産の対象
個人や法人が事業目的で保有する器具・備品などの減価償却できる資産を償却資産と言います。次のものは原則として償却資産の範囲から除かれ、対象になりません。
- 耐用年数1年未満、又は取得価額10万円未満の一括必要経費に算入できる償却資産
- 取得価額20万円未満の償却資産で3年間で全額必要経費に算入できる償却資産
- 自動車税、軽自動車税の対象となる償却資産
納税義務者
毎年1月1日現在、市内に事業用固定資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
申告の方法
償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産を申告する必要があります。
- 申告期限 毎年1月31日
- 申告場所 償却資産の所在する区の区役所課税課家屋係
課税の評価額と税率
取得価額に耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮、評価して課税標準額を決定します。税額の算出方法は課税標準額×1.4%です。
課税の免税点
同一区内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
納税の方法
償却資産の年税額は4月、7月、9月、11月の4回に分割され、区役所が送付する納付書で納めます。