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正しい会計管理の必要性
- 自社の経営内容を把握する
1.粗利益率を他社と比較し、仕入や販売の課題を発見できます。
2.営業利益率で本業の経営効率を判断できます。
3.売掛金や在庫が多くなると資金繰りが悪化します。
4.借入金合計と返済原資の利益を比べると、何年で返済できるか分かります。
5.自己資本比率は企業の安全性を明確にする指標で利益の内部留保努力の結果を示し、高いほど経営基盤が安定しますが、一方では積極性に欠けると見られます。- 金融機関からの資金調達力を強化する
1.融資金を約定日に回収できる企業を確保したい。
2.成長企業は将来的な資金需要が計算できるので、融資シェアを高めたい。
3.事業を計画どおりに経営をしている企業は資金繰りを計算できます。
4.財務基盤がしっかりしていれば、回収も円滑にできると考えています。
金融機関は事業計画を実行する裏付けとなる貸借対照表と損益計算書を要求しますので、正しい決算書が必要になります。貸借対照表で資金の使途や資金の調達源泉などの財務構造を見ますが、損益計算書は収益の構造や融資が返済できるだけの利益があるかどうかを見ます。- 優良な取引先を開拓する
取引先は長期的な商品の安定供給や約定日に代金を確実に回収するため、財務の安全性を示す貸借対照表の開示を望んでいます。取引先などが安心するよう、会社概要ページに最新の貸借対照表を掲載する企業も製造業を中心に多くなっています。会計ツール
中小企業庁では、中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行い、その結果、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がることが期待できるよう、中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等が一丸となって中小企業の会計に関する基本要領の普及・活用に取り組んでおり、中小企業に相応しく、過重な負担とならない正しい会計ルールに基づく決算書の作成や経営への活用方法を平易に解説し、自社の現状分析や信用醸成に役立てる「中小企業の会計34問34答」などを公表しています。
経済産業局中小企業課や商工会議所などが無料配布する冊子で紹介する貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書の様式例、キャッシュフロー計算書の簡易作成ツール、資金繰表の様式、主要経営指標の自動算出、事業計画書の様式などは中小企業庁の中小企業の会計ツール集からダウンロードできます。
- 6ヶ月資金繰り表
6ヶ月間の資金繰り表を簡単に作成することができます。営業や財務の収支を入力するだけで期末の予想現金残高を計算しますが、ボタンを押すだけで直近の3ヶ月だけ表示したり、間違って入力したデータを消去したりすることが可能です- 毎日の売上集計12ヶ月
日々の売上を1シートに1ヶ月入力できます。1日1行の売上入力という簡単なシステムですが、常に毎日の売上や曜日別の1ヶ月間の売上が集計されますので、比較的規模の小さい商店向き売上集計システムです。また、日々の売上予算も簡単に設定できますので、毎日の予算管理まで可能です。- 毎日の商品区分別売上集計12ヶ月
日々の売上を商品区分毎に1シート1ヶ月入力できます。毎日レジを締めたあとの商品コード別の入力なので、パソコン初心者でも簡単にできます。常に商品区分別の売上が集計され、売れ筋や死に筋が一目瞭然です。1ヶ月間の売上が集計されるので、比較的中規模の商店向き売上集計システムです。毎日の売上集計システムと同様に日々の売上予算に対しての予算管理まで可能です。- 売上予算
1年間の月別商品別売上予算をボタンを押すだけで作成できます。また,実績売上を入力することで商品別の予算と実績の対比ができますので、売上目標の設定ツールとして利用できます。- 売上予算・予算実績検討
- 事業計画
1年間の月別利益計画が作成できます。経営計画の目標を達成するために次期の方向性を明確にし、従業員の業務活動の指針となります。 また、事業計画を金融機関や関係機関に提出することで、企業の信頼性を高めることができます。
個人が事業開始する場合、所得税や源泉所得税、消費税などに関する各種届出書の提出が必要です。青色申告を希望する場合はその年の3月15日までに青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出します。
この場合、その年1月16日以後の新規開業者は開業日から2ヶ月以内に申請すればよく、特に承認の通知があるわけではありません。これらの各種届出申請書は国税庁の税務手続の案内にあるPDF版を利用できます。
青色申告は税金面だけでなく、帳簿調査に基づかない推計課税での更正を受けないなどの特典があるため、正直にすべてを申告するのであれば、青色申告が有利であることに間違いありません。
中小企業向けの代表的な利用効果の大きい税制措置については、内容が理解できるよう「上手に使おう!中小企業税制39問39答」のPDF版が公開されています。生産性向上のための設備投資や人材育成のための投資、後継者の事業承継などを行う場合は企業活動の様々な局面に応じて使える優遇税制が用意されています。
広島国税局管内五県の営業所得者の青申普及率は横ばい傾向で推移し、所得額や業種、地域にバラツキがあります。しかも、専門家の税理士や弁護士の方でも白色申告者が以外と多いのが実情です。
これは申告形態の選択は権利であって義務ではないため、次の点を不利と考える納税者が多いことや納税意識の低下などが背景にあるようです。
- 記帳や証票類の保存が面倒で手間や人件費が必要である
- 記帳すると故意でなくとも申告漏れが露見されやすくなる
さらに仮装、隠蔽と認定されると重加算税の対象とされる可能性が高くなるが、白色申告は記帳水準が低いとされているので、重加算税の対象となることは少ない。- 税務署の推計所得より実際の所得額の方が多ければ得をする
逆の場合は整理した帳簿を提出し、実際の所得額で指導される前に修正申告する。青色申告特別控除
正規の簿記の原則で記帳し、期限内に貸借対照表を添付した場合の特別控除額は最高65万円です。控除額を引くと赤字になる場合は0円の範囲内の控除額が限度です。
例え控除額が65万円であっても控除前所得が50万円であれば、△15万円の所得ではなく0円の所得額になります。この控除適用を受けるには、次の要件が必要です。
- 事業所得又は不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳する
- 記帳した帳簿に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を申告書に添付する
- その適用を受ける金額を記載して確定申告の期限内に提出する
青色事業専従者給与
事業主である青色申告者と生計を一にする配偶者や親族などがその事業に専ら従事する場合は届出書の記載金額の範囲内で、且つ労務の対価として適正な給与額を支給するのであれば、全額を必要経費に算入できます。ただし、これらの給与を支給されると控除対象配偶者や扶養親族には該当しません。
貸倒引当金の繰入れ
青申者の事業遂行に生じた売掛金、貸付金などで貸金の貸倒れによる損失見込額として12月31日時点の貸金帳簿残高合計の5.5%以下を貸倒引当金繰入勘定へ算入した場合はその金額が必要経費になります。翌年にその金額を貸倒引当金戻入勘定に収入として算入するので最初の1回だけに効果があります。
純損失の繰越と繰戻し控除
繰越は事業所得などが赤字となって純損失が生じた場合、個人事業者はその損失額を翌年以後3年間、各年分の所得から控除することができるというものです。
繰戻しは前年に青色申告をしている場合、純損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から控除し、前年納付の所得税を還付してもらうことですが、還付に対する調査が厳しいことから利用し難い面があります。現金主義の適用
青色申告者で一定条件に該当する場合は収入や費用の計上時期を現金出納時での記帳が認められ、適用を受けると、手間を要する棚卸が不要になる利点があります。
少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小企業者である青色申告者が平成28年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の新品又は中古の減価償却資産はその業務の用に供した年分の必要経費に全額算入することができます。
また、資本的支出の区分基準金額は20万円未満が修繕費となりますが、これらの取得価格を消費税を含めるかどうかの判定は納税者の税込み又は税抜きの経理処理方式によります。なお、免税事業者は全て税込経理方式で処理します。中小企業投資促進税制の適用
平成22年度の税制改正により1年間延長され、平成26年3月31日まで適用されます。青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小法人が新品の対象設備を取得する機械及び装置であれば、種類を問わず幅広く利用できます。
- 対象設備
- 160万円以上の全ての機械・装置
- 器具・備品の内、120万円以上の電子計算機及びデジタル複合機
- 70万円以上の一定のソフトウェア
- 車両総重量が3.5t以上の貨物自動車
- 減税の内容
7%の税額控除又は通常償却費に加え30%の特別償却が受けられます。但し、資本金が3,000万円を超える法人は特別償却のみ受けられます。
通常、黒字会社は税額控除を選択し、赤字会社は特別償却を選択します。中小企業等活性化税制の適用
平成25年度の税制改正で創設された中小企業等の魅力の向上や業務改善等を図るための設備投資の促進を目的とするこの税制は対象設備も店舗の改装に係る「建物附属設備」や看板等の「器具及び備品」としていることから、目的及び適用の範囲が「中小企業投資促進税制」と異なります。
- 税制措置の対象者
- 青色申告書を提出する①常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
- 資本金の額が1億円以下の法人の他、従業員が1,000人以下の資本を有しない法人
- 商店街振興組合、中小企業等協同組合等
- 税制措置の適用要件
- 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導および助言を受けていること
- 「指導および助言を受けたことを明らかにする書類」に税制措置を受けようとする設備が記載されていること
- 「指導および助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
- 税制措置の内容
取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除が選択適用できますが、これらの税額控除は個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます。税額控除される額は取得価格の7%または税額の20%のいずれか低い額となります。
また、ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。この税制の適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間で、法人については平成25年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税に適用されます。