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建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などの固定資産は経年劣化によって価値が減少します。これを減価償却資産と言い、経年劣化しない土地や骨董美術品などは減価償却資産に該当しません。減価償却資産は取得価格の備忘価格を残し、資産の使用可能期間で分割して経費処理します。
平成19年4月1日以後取得の減価償却資産は次の方法で減価償却費を算出しますが、実際の計算基礎となる減価償却率や改定償却率及び保証率は耐用年数省令別表十を使用します。 定額法定額法の償却率を乗じた均等価額を毎年の償却費にします。■減価償却費=取得価額×定額法の償却率×(使用月数÷12月) 定率法定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする250%定率法で償却費を計算します。ただし、耐用年数2年の償却率は1.25になりますが、最大償却率は1.00とします。■減価償却費=期首未償却残高×250%定率法の償却率×(使用月数÷12月) この方法で算出した額が一定の金額を下回る年から改定償却率に切替えます。つまり、この一定の金額が最低保証の償却費になるわけです。 改定償却率の適用年度減価償却資産の取得月を期首と仮定した場合、改定償却率に切替わる年度は次の算式が目安になります。■0.6×法定耐用年数+2(小数点以下を切捨て) 例えば、耐用年数9年の場合は0.6×9+2=7.4の7年目から改定償却率に切替わります。
期首帳簿価額 法定耐用年数から経過年数を控除した期間内で、期首の帳簿価額を均等償却すると仮定した場合の償却額を意味します。 【事例】取得価額525,000円 法定耐用年数6年定額法償却率0.167 250%定率法償却率0.417 保証率0.05776 改定償却率0.500
償却可能限度額耐用年数経過時に1円の備忘価額が残るまで償却することができます。この備忘価額は事業目的で使用する限り、固定資産台帳に必ず記載し、勝手に省略することはできません。なお、平成19年3月31日以前取得の減価償却資産で、既に償却可能限度額まで償却した資産は翌事業年度以降5年間で備忘価額の1円を残し、均等償却します。
中古資産の耐用年数は法定耐用年数をそのまま適用するわけではありません。この場合、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。取得後の使用可能年数の見積りが困難な場合、大幅な改良がなければ次の算式で年数を計算します。
非事業用資産を業務の用に供した場合自家用車を事業用に転用した場合は償却の基礎となる未償却残高を次の式で計算します。■当初の取得価額−法定耐用年数×1.5倍に相当する年数で計算した償却累計額【事例】
資産を譲渡した場合年の中途で譲渡した資産はその年の譲渡月までの減価償却費の計算を省略することができます。また、その年の減価償却費を差し引かない金額は譲渡所得の収入金額から差し引くことができます。事業用の器具備品、車輌などを売却した場合の譲渡所得は事業所得と合わせ総合課税の対象になります。この譲渡所得は所有期間が5年を超える長期と所有期間が5年以内の短期に区分されます。まず、資産売却した金額から取得費と譲渡費用を差引いて譲渡益又は譲渡損を算出します。次に、この譲渡益から更に譲渡所得の特別控除を差し引きます。 譲渡所得の特別控除額はその年の長期譲渡益と短期譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益がある場合、最初に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。ただし、これらの譲渡益が50万円以下の場合には、その金額までしか控除できません。この特別控除額を差し引いた後の金額が譲渡所得の金額になります。 短期譲渡所得は全額総合課税であり、長期譲渡所得の金額はその2分の1が課税対象です。なお、譲渡損の場合は確定申告書に記載することで事業所得から控除できます。 資産を処分した場合年の中途で除却、滅失した資産については、その年の処分月までの償却費計算を省略できます。その年の減価償却費を差し引かない額を決算書に記載する場合は除却損として必要経費になります。 |
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