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課税を目的とする税務調査には、通常の任意調査と刑事に属する強制調査の査察とがあります。杜撰な帳簿の場合、青色申告担当者が記帳指導から着手し、事後調査の対象とされることもあります。通常の任意調査は質問検査権に基づき、納税者の同意を得て行われます。正当な理由なく拒否すると罰則があるので、実質的に任意調査でないことを理解することも必要です。税法は通達で援用しても完璧でなく、税務署の裁量権も大きいため微妙なグレーゾーンがあります。 ところで、納税協力団体である青色申告会や法人会などの役員を熱心に務める人が見受けられます。何かを期待する人もいるようですが、調査に入れば脱税行為の全部を見逃すことはありません。調査の事実自体が恥になりますから優良納税者の自信がなければ、役を受けるべきではないでしょう。税務調査の実効対策は不当な言動を監視し、納税者の誤解や錯誤の防止対策を中心とすべきなのです。
税務調査時の質問検査権は所得税法で「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は所得税に関する調査について必要があるときは、その者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類及びその他の物件を検査することができる」とされます。 対応方法質問検査権を行使する署員に対しては、身分証明書を納税者に提示する義務があるので記録しておくことが大切です。問題となり得る言動があった場合は署員が一人のときは後でも特定することができますが、署員が二人であれば、お互いが庇い合うこともあるからです。例えば、勝手にタンスや机の引出しを開けたり、パソコンの起動も許されませんし、大事なモノがある場合が多い寝室などの部屋に入るのも同意を得なければなりません。しかし、最初から非協力的な態度を示すのもよくありません。否応なく署員と人間関係が始まるので、最低限の挨拶は最初にするのが好印象に繋がります。大多数の署員は最初から権力を最大限に行使し、徹底的に調査する目的で来ているわけでありません。 納税者の誤りを自主的に修正申告してもらうことが、本来の目的なので話し合いに主眼を置いています。署員も常に不安や忍耐、時には恐怖を感じる調査を経験しています。 あからさまな嫌悪や拒否の感情がなければ、それだけでホッとしている場合が多いのです。名刺と併せ「お仕事ご苦労様です、経営者の○と申します、宜しくお願いします」位は挨拶すべきです。その後は、お店の概況や商品などの説明を通じ、打ち解けた会話ができるようになれば十分です。 署員の話しを聞く際は体を少し前に傾け、身を乗り出す格好で真摯に聞く姿勢を示し、併せて署員が話しやすいよう、メモは最小限に留めるなどの配慮も必要です。担当者に何が必要で何を提出すればよいかを聞き、必要最小範囲で積極的に協力することが大切です。提出物に非協力であれば、不審感を抱き、その非協力的な原因を探るのも調査の重要なポイントになるからです。所得漏れと言う結果が同じでも意識的なものと知識不足によるものでは事後の対応が違います。記帳に自信がないとか、帳票類の整理ができてないなどは最初に話すべきです。 ネットショップの場合、現金に直接触れる必要がなく、レジスターを設置しないのが普通です。そのため、口座通帳がレジ記録紙に相当するので、口座管理は特に重要です。全口座の開示を要求されないためには、説明を補強できる注文メールや入金確認を兼ねたサンキューメールを別ファイルにしたり、宅配業者の出荷伝票などを最長7年間は保存する必要があります。署員は注文先や発送先、入金先の流れに不審な点があれば、売上金の計上漏れがないかをチェックしますので、お客様の利便性に配慮して口座数を必要以上に増やさないことが大切です。 また、これらの入金状況を確認するため、最終的に家族全員の預金口座の開示を必要とされる場合が想定されます。多額の定期預金は総合口座内に全てを入れず、なるべく証書として保管する方が望ましいでしょう。
税務調査の選定近年は減少傾向にある税務調査の全国的な実地調査率は毎年申告者全体の1%位になっています。確率は極めて低いのですが、個人事業者は通常3年毎に対象とされ、過去3年分を遡って調査されます。更に、申告に不審や特定業種、前回調査で修正や不備のある事業者は再調査される傾向にあります。つまり、毎年調査があるのと同じ結果になることもあり得ると言うことです。広島国税局には、電子商取引を専門に調査する部署があり、日々ネットショップの動向を監視しています。この部署は電子商取引事業者などに対する情報収集を専門的、横断的に行い、収集資料に基づいて税務調査を行ったり、調査手法などの開発や情報を蓄積し、全国11国税局と情報交換をしています。 ネットオークションやオンラインモールに出店しているネット通販店の場合は運営者に協力を依頼することもあります。例え趣味や小遣稼ぎが動機であっても、売上から仕入と経費を控除した残額が20万円以上になれば、給与所得と合算した確定申告が必要です。 なお、自ら実際に売買しないアフィリエイトやドロップシッピングで得た紹介手数料なども同様です。そのため、特に疑念を抱かれないよう次の点に注意する必要があります。
調査の対象となる事業者が同業同規模事業者の上位グループに入る多額納税者であれば、数十年間調査がないこともあります。このような事業者は優良納税者であり、優良青色申告者として税務署長から表彰されることがあります。 所得の実態広島国税局管内五県の平成16年度統計調査結果の概要によれば、申告納税者を営業等所得階級別にみると、300万円以下の事業者が過半の60.0%を占めます。
帳簿は信用されない税務署は否認事項のない事業者に無理やり追徴することはありませんが、全く否認事項のないことも、あり得ないと考えています。広島国税局の平成17年事務年度の管内税務調査によると所得の内容などに不審のある総件数64,352件の内、非違のあった件数は82.7%の53,242件あります。無申告者を含む事業所得者32,933人に対する実地調査の非違率は90.3%であり、1件当りで245.7万円の所得が漏れていたことになります。つまり、意図的な所得隠しは論外としても元々帳簿類を信用していないのです。税務署がその気になれば、必ず否認事項を指摘することができます。ただ、課税の公平性の建前から恣意的に指摘できないだけで、事業者は最初から結果的に優遇されているのです。日々、正確に記帳し、現金残高を確認していると主張しても家事関連費を正確に把握しなければならないのであれば、支出額の○%を経費に算入するなどの曖昧さは許されないはずです。接待交際費の内容も飲食と営業効果との関連性が争点になります。 例を挙げると自販機の売上金は信用できません。この売上金は営業日の一定時間に回収し、レジ打ちしなければならないのです。しかし、自販機売上として別勘定で記帳する義務はなく、通常の売上金で処理されます。一部を抜き取っても店内の通常価格より高く、飲料の粗利益率が極端に低下しなければ判別不能です。 従って、理路整然と説明できるよう日頃から考えて置く必要があります。個人事業者は特に売上と仕入、棚卸が調査のポイントになりますので、これらの意図的な除外や水増し操作は大変悪質とされます。 調査の応対署員は調査のプロなので納税者との雑談や態度、性格や心理状態から隠し事を見抜くことがあります。このことは署員のその後の態度や調査手法に大きな影響を及ぼします。しかし、必要以上に緊張したり、避けたり、饒舌にならず、堂々とした態度をとることが大切です。録音やビデオ録画は署員に心理的な圧力となって建前論に終始し、交渉が進展しないことがあります。また、隠し撮りが分った場合は心証を悪くし、その後の交渉にしこりや不信感を残すことになります。そのため、これらの行動は厳に慎むべきですが、メモは許されていますので、指導や説明された点は必ず記録することが必要です。 帳簿や証票類を税務署に持ち帰りたい旨の申し出がある場合は帳簿名を記した預り書が発行されます。業務に支障がなければ、これに協力することで印象もよくなります。 なお、記帳担当者が家族である場合や税務署を感情的に煙たがる事業主が多いようです。そのため、署員との応対を家族に任せている場合がありますが、説明ができなくても署員の緊張状態が違ってきますので必ず同席することをお奨めします。 調査日時や場所の変更は極端でない限り、認められますので遠慮の必要はありません。 反面調査税務調査の一環として対象事業者の取引先や銀行に事実確認する反面調査が行われることがあります。この調査は調査対象事業者の帳簿などで十分な結果を得られない場合に限られますが、規定の帳簿類がない場合や帳簿の内容が不明瞭かつ不正確な場合などが該当します。従って、取引先との関係悪化懸念を理由に調査を拒むのは無理と考えるべきです。調査の事前通知税務署は通常、納税者及び関与税理士に調査を行う旨を事前通知し、日程調整を行いますが、「有効な調査の妨げ」となる場合は事前通知なしに調査を行うことがあります。事業者が事前通知を受けることで帳簿書類を隠したり、改竄される懸念がある場合などが該当します。過去の税務調査状況や取引先の資料収集で不審があり税務署が相当の証拠を把握している場合に行いますので、税務署が認める正当事由がない限り、これを拒むことは無理と考えるべきでしょう。調査の立会人署員の指摘に対し、意見陳述できる人は代表者、従業員、関与税理士などの直接的関係者に限られます。関与税理士のいない場合は不当言動を監視する目的で信頼できる第三者の立会いを求めることも重要です。これは容易に認められませんが、精神的にも心強く余裕が生まれます。推計課税記帳不備の場合は通帳、領収書、請求書などの基礎資料で申告書作成の過程を説明するしかありませんが、これでは税務署が納得するはずがありません。このような記帳不備は青色申告の取消しもあり、税法上の各種特典が受けられなくなります。記帳がなく、帳簿を提示しない場合は推計課税しか方法がありませんが、こうなると重加算税、青色申告の取消し、取引先の反面調査、3年後の無通知調査の覚悟が必要です。 禁じ手次のような行為は公務執行妨害や脅迫、贈賄、強要等の罪に問われることがあります。本当は税務署員も怖い目に遭っているわけですから、高圧的な署員でなければ協力するのが得策です。署員と信頼関係を築ければ、逆にアドバイスを受けられ、次回の確定申告に活用することができるからです。
調査終了後に問題があれば、署名押印だけで済むよう事前に修正申告書が作成される場合もあります。この税務署の指導に納得がいかなければ、修正申告の必要はありません。
追徴税額の納付修正申告書の提出と同時に追加される本税は一括納付の必要がありますが、更正処分の過少申告加算税や後日請求の延滞税を含めると納付が困難になることがあります。税務署の管理徴収部門に相談することで、分割払いも可能ですが、一般的に延滞税は高利であることや経費にならないなどの理由から借入金で一括払いする場合が多いようです。納税資金は運転資金の対象なので、国民生活金融公庫へのお申し込みも可能です。 |
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