税務講座.初心者のためのネットショップ開業総合支援講座

確定申告 消費税 個人住民税 税務調査 国民健康保険
所得と利益

利益があるのに資金繰りが苦しくなることがあります。これは単純に利益の範囲内であれば生活費として引き出してもよいと考えるからです。一見正しいように思われますが、これには条件があります。現金と預金以外の資産及び負債の勘定科目残高が一切変動しないという前提条件です。このことは現金預金の増減は元入金に直結して連動することを意味し、実務上は不可能な条件です。
この利益は現金主義による利益とも異なることがあります。例えば前々年青申特典前所得が300万円以下の場合は収入支出を現金で計算する棚卸不要が認められます。この方法は便宜的に税務上の差益を算出するので、正確な利益が計算できません。利益は在庫や売掛金などの資産や買掛金、借入金などの負債勘定の増減が含まれるので理解し難いのです。
また、青色申告事業者の所得には一定のルールに基づいて計算される次のような種類がありますが、世帯収入として考えた場合は差引金額所得が最も近い利益と言えます。

  1. 差引金額所得
  2. 青色申告特別控除前の所得
  3. 所得金額
  4. 課税所得

生活費の目安

生活費として引き出しても資金繰りに影響を及ぼさない範囲内の目安にする算式は「年間生活費の目安=(差引金額所得+減価償却費)−外部流出金額」になります。外部流出金額は事業用借入元金返済額、減価償却資産購入代などの経費に算入できないものを指します。給料天引きのない事業者の場合は生活費から所得税や住民税、各社会保険料などを直接納付します。
月々の売上に変動があるので、毎月の生活費を定額で引き出すことが難しいのですが、これには目安として月別資金繰表を作成する方法があります。現金の流れを把握するには、日本公認会計士協会のキャシュフロー計算書作成シートがあります。これも月次の作成は可能ですが、商品棚卸などが毎月必要となるので負担が大きくなります。
青色申告者の確定申告

事業や不動産の所得がある場合、これらの所得合計額から基礎控除やその他の所得控除を差引きます。そして、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差引いて、なお且つ納付すべき税額の残がある場合に確定申告が必要です。
また、残額のない場合でも申告書B又は損失申告書を提出することをお奨めします。これは税務署や役所、金融機関に対し営業実態があることを公的に示す証明書ともなるからです。特に青色申告の特典は期限内申告が絶対条件となっているので注意が必要です。

給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合

給与所得者は年末調整で所得税が精算されるので原則として申告をする必要はありません。ただし、給与を1ヶ所から受け給与や退職金以外の所得合計が20万円超の場合は確定申告が必要です。副業の程度によっては、雑所得事業所得が20万円以上になると確定申告の義務がありますが、事業所得が赤字になれば、確定申告の損益通算の対象となって所得税が還付されます。
なお、事業としてオークションに出品する場合も例外ではありませんが、自分の生活用動産の譲渡は非課税なので、売上に計上する必要はありません。

確定申告書等の作成

毎年期間限定で掲載される国税庁の確定申告書等作成コーナーが利用できます。自宅のパソコンで入力や印刷できるこのシステムは手書きよりも便利で見やすく簡単です。プリント後の用紙に捺印すれば、そのまま税務署へ郵送することもできますが、受理のゴム印を控用に押印してもらうために所轄税務署へ直接持参されることをお奨めします。
金融機関や役所などへ控を提出する場合、必ず受理印のある確定申告書控と決算書控が求められます。提出後は税務署の混雑や未整理との理由で直ぐには押せないからです。
なお、このシステムは送受信データ暗号化システムSSLが使用されています。住所氏名や職業、屋号など個人情報の漏洩がご心配に方は手書きすることもできます。
このデータは自分のパソコンに保存できるので、変更のない部分は翌年も利用できます。所得税申告書のフリーソフトに興味のある方はダウンロードコーナーをご利用ください。
国税の電子申告・納税システムの利用

全国で運用されるe-Taxは専用ソフトをインストールした自宅のパソコンから24時間インターネットを利用して申告や納税、申請(届出)などが手続きできます。
国税庁は19年度3%、20年度8%、21年度22%、22年度50%の利用率を目標にしているようです。初年度の登録と入力作成の完了までに準備作業の手間とパソコンの基本知識が必要なので、そう簡単ではありませんが、二年目は数字の変更が主なため、税務知識不要で最新の税制改正に対応した申告書が作成できます。

利用の利点

  • 「確定申告書等作成コーナー」での作成データを直接e-Taxに送信できます
  • 税理士等が依頼を受けて納税者の申告等データを作成送信する場合は税理士等の電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信可能です
  • 所得税の確定申告期間は保守管理などで休止する以外、24時間の申告等データの作成が可能です
  • 平日は税務署の閉庁後も午後9時まで申告できます
  • 還付申告した際の還付金はe-Taxを使えば、約6週間が約3週間に短縮できます
  • 第三者作成の添付すべき証明書類は提出を省略できますが、確定申告期限後の3年間は保存義務があり、提出を求められることがあります。
  • 電子証明書等特別控除の適用が1回だけあり、平成19年分又は平成20年分の所得税確定申告書をe-Taxを利用し、その年の翌年1月4日から3月15日までに提出すると、その年分の所得税額から5千円が控除できます。

利用できる手続き

  • 所得税や法人税及び消費税に係る申告
  • 全税目の納税
  • 申請及び届出、請求など

利用開始手続き

  1. e-Taxの利用は電子申告・納税等開始(変更等)届出書をオンライン上のPDFファイルに直接入力して送信します。住民票写し等の本人確認書類を添付又は提示し、所轄税務署に直接持参することもできます。
  2. 安全、確実なデータ送受信を行うため、住民票のある市や区役所が発行するICカードと電子署名に使用する電子証明書に加え、専用のICカードリーダライタを事前に購入する必要があります。個人の公的個人認証サービスによる電子証明はICカードを発行した市区町で証明されます。法人がこの電子認証制度を利用する場合は商業登記認証局である広島法務局の本局や県内の支局、出張所の指定登記所に登記されている法人代表者などに限られます。
  3. 開始届出書提出後に利用者識別番号及び暗証番号が記載された通知書が税務署から送付されますが、オンライン申請の場合は即時発行されます。
  4. e-Taxソフトのインストール後に初めてログインする場合、税務署より通知された暗証番号から任意の暗証番号に変更と電子証明書及び納税用確認番号、利用者情報などの登録が必要です。
  5. 初期登録の設定後はe-Taxソフトから入力できますが、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、保存データをICカードライタで読み込んだ電子証明書を添付して送信するのが簡便です。なお、申告書控えはe-Taxソフトに組み込んでから印刷し、送信はメッセージボックスの「受信通知」で確認します。

電子納税システム

ネットバンキングを利用した電子納税は事前の納付情報が必要な登録方式と入力方式とがあります。 申告所得税や法人税及び消費税の電子納税のみを利用する場合は電子署名用の電子証明書やインターネットの環境がなくても利用できる簡便な手続があります。
  • 登録方式
    e-Taxソフトを使用した納付情報データの登録後、納付情報に対応する納付区分番号を取得し、ネットバンキングで全税目及び附帯税を電子納税する方式です。
  • 入力方式
    e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の納付区分番号に相当する番号の納付目的コードと納付額をATMに直接入力し、所得税や法人税及び消費税を電子納税する方式です。
地方税の電子申告・納税システムの利用

広島市は法人市民税や償却資産税が電子申告できるeLTAXを平成18年1月16日から受付開始しています。この結果、全国の地方公共団体が共同で運営する地方税電子化協議会を経由し、一本化されたインターネットの窓口から各地の地方公共団体に手続きできます。

  • 法人県(市)民税や法人事業税、市の償却資産税に係る申告
  • 地方税に関する申請や届出など
  • 電子納税通知書や電子納税、電子納税証明書

利用開始手続き

  1. eLTAXの利用はサイト内のWEBdeskから利用届出を行って利用者IDを取得します。
  2. 届出や申告データを送付する際は電子証明書によって電子署名を行います。
  3. 専用ソフトのPCdeskはWEBdeskからダウンロード又はCD版を請求して入手します。
期限後申告と修正申告及び更正の請求

期限後申告

確定申告期限を経過してからの申告を期限後申告と言います。期限後であっても税務署から決定を受けるまでは何時でも確定申告書を提出することができます。税務署の指導や調査後の申告には、納付すべき税額の他に無申告加算税又は重加算税が加算されます。自発的に期限後申告をしたときは無申告加算税が5%に軽減されます。
期限後申告によって納付すべき税額は確定申告書を提出する同日中の納付が必要です。当初の法定申告期限日の翌日から納付日の間は遅延利息に相当する次の延滞税が必要です。
延滞税の年利
納期限翌日から2ヶ月を経過する日まで 年利7.3%と前年11月30日時点の公定歩合+4%のいずれか低い方を適用
納期限翌日から2ヶ月を経過した日以後 年利14.6%

修正申告

確定申告の提出者が自ら計算などの誤りを認め、税額が増加する訂正手続きを修正申告と言います。通常は税務署の指導や調査などで計算の誤りを指摘されて行われます。この申告は税務署から更正を受けるまで、何時でも修正申告書の提出ができますが、自主的な修正申告は追加税額に過少申告加算税又は重加算税が加算されません。
修正申告による追加納付税額は修正申告書の提出日に納付する必要があります。この税額は期限後申告と同様に当初の法定申告期限日翌日から納付日の期間の延滞税が必要です。

更正の請求

修正申告とは逆に税額が減少する場合で、法定申告期限から1年以内に限り請求できます。確定申告書を提出していない場合は5年間遡って更正の請求をすることができます。
「更正」とは税務調査などにより税務署長が確定申告書の計算などの誤りを正す処分です。青色申告者の場合、税務署長はその更正の理由を付記しなければならないとされています。「決定」とは、確定申告書の提出義務者が申告書を提出しなかった場合、税務署長が当該申告書に係る課税標準額及び税額などを一方的に決定し、理由の付記を必要としない処分を言います。
これらの更正や決定に不服がある場合、税務署長へ処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に異議の申し立て、又は国税不服審判所に直接審査請求ができます。この場合、裁判と異なり提訴に係る費用は不要です。結果に不服があれば、裁判所に提訴できますが、全面勝訴の見込みはほとんどないのが実情です。

加算税の内容

無申告加算税 法定期限日から2週間以内の自発的な申告の場合 不課税 左記以外の期限後申告で納税額が50万円以内の部分 税額×15%
納税額の50万円を超える部分 税額×20%
過少申告加算税 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額迄の増加税額 増加税額×10% 左記を超える部分 増加税額×15%
重加算税 修正申告と更正 増加税額×35% 期限後申告と決定 税額×40%
重加算税は事実の仮装や隠ぺいがあった場合などに加算されます。
このページの先頭へ Google Page Rank