|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定申告 | 消費税 | 個人住民税 | 税務調査 | 国民健康保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
利益があるのに資金繰りが苦しくなることがあります。これは単純に利益の範囲内であれば生活費として引き出してもよいと考えるからです。一見正しいように思われますが、これには条件があります。現金と預金以外の資産及び負債の勘定科目残高が一切変動しないという前提条件です。このことは現金預金の増減は元入金に直結して連動することを意味し、実務上は不可能な条件です。
生活費の目安生活費として引き出しても資金繰りに影響を及ぼさない範囲内の目安にする算式は「年間生活費の目安=(差引金額所得+減価償却費)−外部流出金額」になります。外部流出金額は事業用借入元金返済額、減価償却資産購入代などの経費に算入できないものを指します。給料天引きのない事業者の場合は生活費から所得税や住民税、各社会保険料などを直接納付します。月々の売上に変動があるので、毎月の生活費を定額で引き出すことが難しいのですが、これには目安として月別資金繰表を作成する方法があります。現金の流れを把握するには、日本公認会計士協会のキャシュフロー計算書作成シートがあります。これも月次の作成は可能ですが、商品棚卸などが毎月必要となるので負担が大きくなります。
事業や不動産の所得がある場合、これらの所得合計額から基礎控除やその他の所得控除を差引きます。そして、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差引いて、なお且つ納付すべき税額の残がある場合に確定申告が必要です。 給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合給与所得者は年末調整で所得税が精算されるので原則として申告をする必要はありません。ただし、給与を1ヶ所から受け給与や退職金以外の所得合計が20万円超の場合は確定申告が必要です。副業の程度によっては、雑所得や事業所得が20万円以上になると確定申告の義務がありますが、事業所得が赤字になれば、確定申告の損益通算の対象となって所得税が還付されます。なお、事業としてオークションに出品する場合も例外ではありませんが、自分の生活用動産の譲渡は非課税なので、売上に計上する必要はありません。 確定申告書等の作成毎年期間限定で掲載される国税庁の確定申告書等作成コーナーが利用できます。自宅のパソコンで入力や印刷できるこのシステムは手書きよりも便利で見やすく簡単です。プリント後の用紙に捺印すれば、そのまま税務署へ郵送することもできますが、受理のゴム印を控用に押印してもらうために所轄税務署へ直接持参されることをお奨めします。金融機関や役所などへ控を提出する場合、必ず受理印のある確定申告書控と決算書控が求められます。提出後は税務署の混雑や未整理との理由で直ぐには押せないからです。 なお、このシステムは送受信データ暗号化システム このデータは自分のパソコンに保存できるので、変更のない部分は翌年も利用できます。所得税申告書のフリーソフトに興味のある方はダウンロードコーナーをご利用ください。
全国で運用されるe-Taxは専用ソフトをインストールした自宅のパソコンから24時間インターネットを利用して申告や納税、申請(届出)などが手続きできます。 利用の利点
利用できる手続き
利用開始手続き
電子納税システムネットバンキングを利用した電子納税は事前の納付情報が必要な登録方式と入力方式とがあります。 申告所得税や法人税及び消費税の電子納税のみを利用する場合は電子署名用の電子証明書やインターネットの環境がなくても利用できる簡便な手続があります。
広島市は法人市民税や償却資産税が電子申告できるeLTAXを平成18年1月16日から受付開始しています。この結果、全国の地方公共団体が共同で運営する地方税電子化協議会を経由し、一本化されたインターネットの窓口から各地の地方公共団体に手続きできます。
利用開始手続き
期限後申告確定申告期限を経過してからの申告を期限後申告と言います。期限後であっても税務署から決定を受けるまでは何時でも確定申告書を提出することができます。税務署の指導や調査後の申告には、納付すべき税額の他に無申告加算税又は重加算税が加算されます。自発的に期限後申告をしたときは無申告加算税が5%に軽減されます。期限後申告によって納付すべき税額は確定申告書を提出する同日中の納付が必要です。当初の法定申告期限日の翌日から納付日の間は遅延利息に相当する次の延滞税が必要です。
修正申告確定申告の提出者が自ら計算などの誤りを認め、税額が増加する訂正手続きを修正申告と言います。通常は税務署の指導や調査などで計算の誤りを指摘されて行われます。この申告は税務署から更正を受けるまで、何時でも修正申告書の提出ができますが、自主的な修正申告は追加税額に過少申告加算税又は重加算税が加算されません。修正申告による追加納付税額は修正申告書の提出日に納付する必要があります。この税額は期限後申告と同様に当初の法定申告期限日翌日から納付日の期間の延滞税が必要です。 更正の請求修正申告とは逆に税額が減少する場合で、法定申告期限から1年以内に限り請求できます。確定申告書を提出していない場合は5年間遡って更正の請求をすることができます。「更正」とは税務調査などにより税務署長が確定申告書の計算などの誤りを正す処分です。青色申告者の場合、税務署長はその更正の理由を付記しなければならないとされています。「決定」とは、確定申告書の提出義務者が申告書を提出しなかった場合、税務署長が当該申告書に係る課税標準額及び税額などを一方的に決定し、理由の付記を必要としない処分を言います。 これらの更正や決定に不服がある場合、税務署長へ処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に異議の申し立て、又は国税不服審判所に直接審査請求ができます。この場合、裁判と異なり提訴に係る費用は不要です。結果に不服があれば、裁判所に提訴できますが、全面勝訴の見込みはほとんどないのが実情です。 加算税の内容
|
||||||||||||||||||||||||||||||||