創業支援に関する助成金は融資と異なり、返済する必要がありません。そのため、申し込みが多く、優れた事業計画も多いため、裏付けや根拠となる情報収集が特に重要で、計画達成の阻害要因を事前に分析し、対策を考えておく必要があります。
また、最寄りの経済産業局、商工会、商工会議所などで入手できる冊子「平成20年度版中小企業施策利用ガイドブック」は施策の概要や各種支援策のうち、活用したい施策を簡単に探せるよう、施策利用者の目的に合わせたインデックスが設けられています。
中小企業基盤人材確保助成金(詳細)
| 対象者 |
県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出などに伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額が助成されます。
【新分野進出等基盤人材】
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。
- 県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別中小企業者であること
- 改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構広島センター統括所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること
- 実施計画に定める期間内に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること
- 改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること
【生産性向上基盤人材】
- 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日において、雇用保険の適用事業主であること
- 認定中小企業者であり、実施計画期間内に認定計画に基づき新たに生産性向上基盤人材として雇い入れる又は受け入れる、又は生産性向上基盤人材の雇入れ又は受入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること
- 改善計画申請書の提出日前日時点で、2期以上の決算を実施した事業主であること
- 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数で除した数が、厚生労働大臣の定める次の基準を満たす事業主であること
前事業年度の営業利益+人件費+減価償却費
──────────────────────≦8,085,000円(労働生産性の値)
前事業年度末日の雇用保険被保険者数
【共通要件】
- 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと
- 新分野進出等(生産性向上)に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること
- 担当センターの審査ほか、公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること
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| 雇用要件 |
【新分野進出等基盤人材】
認定計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者で
- 次のいずれにも該当する者
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
- 申請事業主に、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者
- 雇入れ時に、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること
- 第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること
【生産性向上基盤人材】
認定計画上に、申請事業主において生産性向上に資する人材として記載された者であって、生産性向上に係る業務に就く者で
- 次のいずれにも該当する者
- 生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
- 申請事業主に、年収450万円以上の賃金で雇い入れられる者
- 雇入れ時に、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収450万円以上支払われることが予定されている者であること
- 第1期の支給申請においては225万円以上、第2期の支給申請においては450万円以上が支払われていること
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| 受給額 |
| 基盤助成金 |
基盤人材の雇入れ |
一般労働者の雇入れ |
| 新分野進出等に係る |
140万円(210万円) |
30万円(40万円) |
| 生産性向上に係る |
140万円(180万円) |
30万円(40万円) |
基盤人材は新分野進出等に係る者、生産性向上の向上に係る者含め1企業当たり5人までを限度とし、一般労働者は1企業当たり基盤人材と同数までが限度になります。
対象労働者の雇入れの日から起算し、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、新分野進出等基盤人材については、1人当たり各期ごとに70万円を限度とし、一般労働者は1人当たり各期ごと15万円を限度に受給できます。
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| 申請窓口 |
独立行政法人雇用・能力開発機構広島センター
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受給資格者創業支援助成金(詳細)
| 対象者 |
■雇用保険の適用事業の事業主であること
■次のいずれにも該当する法人等を設立又は個人が事業開始する事業主であること
- 法人などの設立前に設立の旨を管轄安定所へ届出た受給資格者で、設立日前日に受給資格に係る支給残日数が1日以上ある者が設立した
- 創業受給資格者が法人などの業務に従事するものである
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者である
- 法人などの設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものである
■法人などの設立日から1年を経過する日までの間に一般被保険者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実と認められる事業主である。
■法人などの設立前に管轄安定所へ「法人等設立事前届」を提出した者 |
| 受給額 |
助成対象は法人などの設立に要した費用及び設立から3ヶ月の期間内に生じた費用で、かつ、支払いに係る契約日から第1回目の支給申請時までの間に支払い完了したものであること。支給額は費用合計額の3分の1に相当する上限200万円の額です。
- 法人などの設立に係る計画作成のために要した経営コンサルタントなどの相談費用など
- 設立前の創業受給資格者の職務に必要な知識又は技能習得の講習や相談に要した費用
- 法人などの設立に要した費用
- 雇用労働者の職務に必要な知識又は技能習得させるための講習や相談に要した費用
- 創業受給資格者の職務に必要な知識又は技能習得するための講習や相談に要した費用
- 法人などに雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
- その他法人などの運営に要した費用
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| 受給手続 |
■法人など設立事前届の提出
法人等の設立日の前日までに署名又は記名押印した「法人等設立事前届」を作成し、雇用保険受給資格者証の写し(表裏両面)を添付して、管轄安定所に提出する必要があります。
■支給申請
助成金を受けようとする適用事業所の事業主は支給申請書を作成し、次に掲げる期間内に必要書類を添付した上、法人などの管轄安定所に提出する必要があります。
- 第1回目の支給申請
事業主となった日の翌日から3ヶ月経過する日以降、当該日から1ヶ月を経過する日までの間
- 第2回目の支給申請
事業主となった日の翌日から6ヶ月経過する日以降、当該日から1ヶ月を経過する日までの間
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| 申請窓口 |
広島公共職業安定所(中区、西区、安佐南区、佐伯区)
広島東公共職業安定所(東区、南区、安芸区、安芸郡、江田島市) |
高年齢者等共同就業機会創出助成金(詳細)
| 対象者 |
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業主である
- 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主である
- 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者である
- 法人の設立登記日及び高年齢者など共同就業機会創出事業計画書の提出日において、高齢創業者の議決権合計が総社員又は総株主の議決権などの過半数を占める
- 支給申請日に高年齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れている
- 計画書を期間内に高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けている
- 法人の設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいる
- 事業実施に必要な許認可を受けるなど、法令を遵守し適切に運営する事業主である
- 事業開始に要した経費であって、下記の助成金に記載する支給対象経費を支払っている
- 宗教、政治、風俗営業などに該当する法人以外の法人である
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| 受給額 |
次の支給対象経費合計額に3分の2を乗じて得た額で500万円を限度に支給されます。
- 設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
- 運営に要する経費で設立登記日から6ヶ月の経過期間内に発生、支払完了したもの
- この助成金の支給は1法人につき1回に限られます。
- 地域創業助成金の支給を受けた場合、この助成金は支給されません。
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受給手続高齢創業者は事業計画書を提出し、全員の面談と認定を受ける必要があります。
受
給
手
続 |
事業計画書提出 |
支給申請書提出 |
| 受付 |
受付期間 |
法人設立登記時期 |
申請期間 |
| 第1回 |
平成20年4月 |
前年11月〜当年2月 |
平成20年4月1日〜
平成20年4月30日 |
| 第2回 |
平成20年8月 |
当年3月〜同年6月 |
平成20年8月1日〜
平成20年9月1日 |
| 第3回 |
平成20年12月 |
当年7月〜同年10月 |
平成20年12月1日〜
平成21年1月5日 |
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■支給申請書の提出日は認定を受けた事業計画書の各受付回毎の申請期間で当該法人の設立登記日から6ヶ月後の応答日以降に限ります。 |
申請
窓口 |
社団法人広島県雇用開発協会 |
女性・シニアパッケージ型支援事業
広島市内で創業を考える女性・
シニアを全国から募集し、優秀な事業計画に対して、資金面及び経営面から総合的な支援を行いますが、創業又は会社設立前の場合は融資金額と同額以上の自己資金が必要です。
| 支援対象者 |
- 応募時点で事業を営んでおらず、事業認定後6ヶ月を経過した月の末日までに広島市内で創業予定の方
- 創業する事業が広島県信用保証協会の保証対象業種であること
- 応募する事業プランに関し、他の公的な補助金・助成金などの交付を受けていない方
なお、共同で事業を行う場合は、その代表者が女性又はシニアでかつ共同で事業を行う方の過半数が女性又はシニアである必要があります。 |
| 支援内容 |
- 1件100万円以内(助成対象支出の1/2以内)の助成金交付がある(年4件)
- 融資1千万円以内の「広島市女性・シニアチャレンジ資金」が利用できる
- 事業認定日の翌月又は創業月から経営アドバイザーを派遣する
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| 融資期間 |
【融資の申込期間】
- 個人事業の場合は創業前1ヶ月から創業後1年未満です
- 会社設立の場合は設立前2ヶ月から会社設立後1年未満です
- 運転資金5年以内(据置1年以内含む)
- 設備資金7年以内(据置1年以内含む)
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| 貸出利率 |
1.0% |
担保
保証人 |
広島県信用保証協会所定の方法による。
担保及び保証人は不要(法人の場合は代表者が保証人) |
| 応募方法 |
応募用紙に必要事項を記入し、下記の提出先へ郵送又は持参します。また、事業認定申請書などはホームページからもダウンロードできます。
募集期間 平成20年4月1日〜平成21年2月28日(審査と認定は6・9・12・3月の4回)
提出先 広島市中小企業支援センター |
ひろしまベンチャー育成基金
| 対象者 |
県内に主たる事業所を置くか、県内在住の新規性や独創性のある技術やビジネスプランなどを有する研究開発段階にある創業・設立7年未満または売上高10億円以下の法人又は個人で第二創業も含む。ただし、特定非営利活動法人(NPO)は除きます。年間2回の募集、審査委員会の厳正な審査を経て、1回の募集で8件程度に交付されます。 |
| 受給額 |
- ひろしまベンチャー育成賞
個人を対象に50万円〜100万円を3件程度
- ひろしまベンチャー奨励賞
法人を対象に100万円〜200万円を4件程度
- ひろしまベンチャー大賞
特に有望な先には、個人又は法人を問わずに300万円を1件程度
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| 受給条件 |
交付助成金の返還義務はありませんが、交付後は起業又は事業化を目指し、「中小・ベンチャー企業支援機関(団体)」の継続的な指導を受ける必要があります。 |
| 申請手続 |
所定の「助成金交付申請書」と添付書類は事務局に必ず郵便書留で郵送します。この交付申請書は広島県内の市役所・区役所・町役場、商工会議所・商工会、中小ベンチャー支援機関及びもみじ銀行・広島信用金庫・広島銀行の本支店窓口にあります。なお、サイトからPDFファイルのダウンロードが可能です。 |
| 申請窓口 |
財団法人ひろしまベンチャー育成基金 |
この他、ひろしま産業振興機構は県内企業を対象に雇用・能力開発機構と共同で「補助金・委託金制度、アドバイザー制度ガイドブック」を発行しています。
このガイドブックは主に研究開発や技術開発及び人材確保等のため、国県市及び産業支援機関等の各種支援制度を活用できるよう、PDFファイルでダウンロードできます。
地域活性化支援制度「グッドラック」
| 対象者 |
原則として、呉市を中心とした周辺地域に事務所、活動拠点がある中小企業、個人事業者を対象に地域活性化や振興につながる起業又は新規事業或いは社会的文化的活動に対して資金援助を行うことを目的としています。 |
| 受給額 |
基本的に計画する事業活動資金(予算)の2分の1以内で、最高250万円まで、年間予算総額1,500万円以内の範囲内になります。 |
| 申請手続 |
- 募集期間
【前期】3月1日から4月30日までの2ヶ月間
【後期】9月1日から10月31日まで2ヶ月間
- 応募方法
ダウンロードした所定応募用紙にご記入のうえ、資料等を添付してアクティブベースくれに申請しますが、呉信用金庫の本支店でも取次ぎしています。
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| 申請窓口 |
アクティブベースくれ(呉信用金庫本店内) |