法律講座.初心者のためのネットショップ開業総合支援講座

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電気用品安全法の概要

平成11年に旧法の電気用品取締法が電気用品安全法に改正され、平成13年4月1日に施行されました。この法律は電気用品の製造、輸入、販売等を規制し、電気用品の安全性確保を民間事業者の自主的な活動で促進することで、電気用品による危険及び障害の発生を未然に防止することを目的としています。
既に市場に流通する電気用品取締法に基づく表示がある規制対象製品は期間限定の販売又は販売目的での陳列が経過措置として認められています。販売猶予期間が5年のものは平成18年3月31日で終了し、販売目的の規制対象製品は新法マークのPSEを表示することが義務付けられました。この結果、法第27条によりマークのない対象製品は平成18年4月1日以降、販売又は販売目的の陳列が違法となって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
ただし、電気用品安全法に規定する製造事業者が旧法表示のある電気用品を電気用品安全法上の技術基準適合確認などや義務を履行し、新たに電気用品安全法のPSEマークを表示して、販売することは可能です。製造事業者は電気用品安全法の遵守が課せられるので、経済産業局の立入検査の対象となり、消費者やユーザーに対し、電気用品の製造物責任と事故等が発生時の損害賠償責任の責務が生じます。
つまり、製造業者の法的責任が一部免除され、規制対象製品の販売業者が肩代わりすることがあります。そのため、ネット通販店には、費用対効果や危険負担が過大となる心配があるので、適合性証明書が必要な特定電気用品は特に取扱わないのが賢明です。
特定電気用品以外の電気用品には、外観や絶縁耐力及び通電についての試験方法が定められていますが、これには耐圧絶縁計と呼ばれる機器が必要です。

規制対象品流通前の措置

事業届出(法第3条及び政令第2条、第3条、第4条)

  • 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は電気用品の区分に従い、事業の開始日から30日以内に経済産業大臣に届け出しなければならない。

基準適合義務(法第8条)及び特定電気用品の適合性検査(第9条)

  • 届出事業者は届出型式の電気用品を製造、輸入する場合は技術基準に適合する必要があります。
  • これらの電気用品は自主検査を行った上で、検査記録を作成し、これを保存する必要があります。
  • 製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品の場合、届出事業者は販売する前に登録検査機関の技術基準適合性検査を受けた上で、適合性証明書の交付を受け、これを保存する必要があります。

電気用品の表示マーク

特定電気用品(112品目) 通常はマークに加え、認定や承認検査機関のマーク、製造事業者等の名称、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。 特定電気用品の表示
上記以外の用品(338品目) 通常はマークに加え、製造事業者等の名称、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。 特定電気用品以外の表示
■特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況から、特に危険又は障害発生の懸念が多い用品を言い、これ以外の電気用品を特定電気用品以外の電気用品と言います。

■電気用品は電気事業法に言う一般電気工作物の部分、又はこれに接続して用いる機械器具又は材料を言います。

規制対象外の措置

規制対象外の電気用品

特に高い安全性を求めた一般家庭等の屋内配線設備に直接接続する電気製品を規制の対象にしています。そのため、次の取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分等は規制の対象外です。
  • 取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分
    [例]ゲーム機、シンセサイザー、充電式の電気かみそりなど
  • アンプなどを経由して電気の供給を受ける電気製品
    [例]アンプを内蔵しないスピーカー、エレキギター、マイクなど
  • 一部の情報通信機器
    [例]パソコン及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機等

経過の一部終了に伴う特別措置

中小事業者がPSEマークを付けるための負担を軽減するため、経済産業省は次のような対策を実施していますが、詳細な点は電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策をご覧ください。
  • 中小事業者向けに、無料出張検査サービスなどの支援を行う
  • 事業者の届出の書式の徹底的な簡素化を図る
  • いわゆるビンテージ物の販売について特別承認制度を利用できるようにする
  • 相談窓口体制を抜本的に強化する

特別承認制度

旧法に基づく表示がある中古の電気用品で、いわゆるビンテージと呼ばれる次の電子楽器等は一般に希少価値が高く、再度の検査は困難とされています。
特別措置である特別承認制度の承認を受ければ、当該承認を受けた型式に係る電気用品に関しては、新たにPSEマークを付さなくても販売可能になります。
  • 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス又は映写機のいずれかであること
  • 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるもの
  • 旧法に基づく表示などがあるもの
  • 当該電気用品の取扱に慣れた者に対して国内で販売するものであること
規制対象品流通後の措置

報告の徴収(法第45条)

経済産業大臣は法律の施行に必要な限度において、電気用品の製造、輸入、販売の各事業を行う者などに対し、その業務に関し報告させることができます。

立入検査等(法第46条)

経済産業大臣は法律の施行に必要な限度において、その職員に電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者などの事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。
このうち、販売事業を行うものに関するものは、事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行います。(施行令第5条)

改善命令(法第11条)

経済産業大臣は届出事業者が基準適合義務などに違反してると認める場合は届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査方法、その他の業務方法に関し、必要措置をとるべきことを命ずることができます。

表示の禁止(法第12条)

経済産業大臣は基準不適合な次のような場合、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて届出に係る型式の電気用品に表示を禁止することができます。
  • 電気用品を製造又は輸入した場合に危険又は障害発生を防止するため特に必要があると認めるとき
  • 検査記録の作成・保存義務や特定電気用品製造・輸入に係る認定・承認検査機関の技術基準適合性検査の受検義務を履行しなかったとき

危険等防止命令(法第42条の5)

経済産業大臣は次の場合、届出事業者等に対し、販売した当該電気用品の回収を図ること、その他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
  • 届出事業者等による無表示品の販売、基準不適合品の製造、輸入、販売により危険又は障害が発生する懼れがあると認める場合
  • 当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき
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