経理講座.初心者のためのネットショップ開業総合支援講座

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キャッシュフロー
青色申告の記帳

65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、正規の簿記の原則に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を期限内に提出する必要があります。正規の簿記の原則に従った記帳とは、一般的に複式簿記による日々の記帳を指します。その他、商品在庫の棚卸や債権債務の管理、賃金台帳の記入などの記帳が必要です。
複式簿記は入出金伝票や振替伝票から補助簿に記入して総勘定元帳に転記し、月末で締めて月次試算表を作成する方法と領収書や請求書、通帳などから直接パソコンの会計ソフトに入力する方法とがあります。しかし、複式簿記で記帳しなくても次のような方法で10万円の青色申告控除を受けることができます。

事業用預金口座の開設

売上の入金及び仕入や経費の支払いは事業用を使用し、生活費は努めて定期定額を引出すべきです。事業用口座と私用口座の区別がない場合は煩雑であり、税務調査が家族全体に及ぶ場合もあります。個人口座の開設には、個人名の他に店名が記載できるかどうかを金融機関で確認します。

簡易帳簿

以下の5冊を備えて記帳することが求められます。
1.現金出納帳 現金の出納を日々管理します。
2.売掛帳 売掛先別に未収入金を管理します。
3.買掛帳 仕入先別に未払金を管理します。
4.経費帳 経費項目毎に分類集計します。
5.固定資産台帳 減価償却資産を管理します。

収支日計式簡易帳簿

簿記の知識がなくてもこの一冊で簡単に記帳ができる収支日計式簡易帳簿は簡易帳簿と同様、継続的に税務署や各地の青色申告会、商工会議所、商工会などで販売されています。この帳簿は経費毎に記入番号が決まっており、月々の集計が容易で消費税の課税や非課税などの売上区分もできるため、小規模事業者が使いやすい帳簿として推奨されています。

現金式簡易帳簿

その日の入出金を1冊に記録する帳簿です。前々年の所得額が300万円以下の現金主義の適用を受けている場合、この帳簿でも良いとされています。現金主義用決算書は簡素で棚卸が不要のため記帳に手間がかかりません。

青色申告会の会計ソフト

青色申告会の個人事業者向けのパソコン用会計ソフトウェアのブルーリターンAは青色申告会が50年を超える指導実績をもとに、使いやすさを追及した会計ソフトです。仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳などの複式簿記の会計帳簿はもとより、減価償却費の計算から青色申告決算書、所得税確定申告書、消費税確定申告書及び付表なども作成できます。

無料会計ソフト

無料で利用できる会計ソフトはVectorにもありますが、例えば税理士作成の加藤かんたん会計は消費税に完全対応し、個人の一般用・不動産用と法人用とがあります。このソフトは不正使用防止のため毎月末に機能停止しますが、再ダウンロードで入力データは継承して利用できます。エクセルで仕訳から試算表、元帳、決算書などが作成できる消費税対応ソフトや小企業向けに現金預金の出納から決算書を作成する簡易帳簿ソフトはInage式会計帳簿excelビジネスソフト工房などで入手できます。

オンライン会計ソフト

レンタルアプリケーションソフトネットde記帳は広島県商工会連合会の推奨する自主記帳システムです。この有料サービスはインターネットで帳簿入力や集計ができる商工会員向けの経理システムです。日々の取引を仕訳入力するだけで、自動的に試算表や元帳、青色申告決算書が簡単に作成できます。また、主に中小企業や個人事業主向けのネットde会計は税理士や商工会議所などを通じて利用できます。
白色申告の記帳

白青色申告者についても記帳制度や記録保存制度が設けられています。

記帳制度

次のいずれかに該当する場合は記帳の義務があります。
  • その年の前年12月31日現在で確定申告などにより確定している前々年分の不動産や事業及び山林の所得合計額が300万円を超える場合
  • その年の3月31日現在で確定申告などにより確定している前年分の不動産や事業及び山林の所得合計額が300万円を超える場合(個人事業者の消費税確定申告と納税期限が3月31日までのため)
これら所得のいずれかが赤字の場合、黒字額だけの合計額が300万円を超えるかどうかで判定します。なお、確定申告は収支内訳書の添付が不可欠なので、該当しなくても何らかの方法で記録が必要です。

記帳内容

収入額と必要経費の内容は所得額が正確に計算できるよう、整然かつ明瞭に記帳する必要があります。売上や仕入などの必要経費に関する記載内容に取引年月日、相手先の名前、金額、日々の売上及び支払金額などを記帳しなければなりません。もちろん、これらを裏付ける証票書類の作成や保存も必要です。

記録保存制度

不動産所得や事業所得又は山林所得があり、その年の前年12月31日における前々年分の所得税又はその年の3月31日における前年分の所得税が次のいずれかに該当する場合。
  • 確定申告書を提出している場合
  • 税務署長から所得金額などについて決定を受けている場合
  • 総収入金額報告書を提出している場合
    不動産所得や事業所得及び山林所得の総収入金額の合計額が3千万円を超える確定申告が不要な人
帳簿の保存期間と保存場所

帳簿の保存期間

種 類 青色申告者 白色申告者
帳簿類・決算書類 7年 7年
領収書・請求書・通帳など 7年 5年
その他の証票書類 5年 5年

帳簿の保存場所

帳簿や証票書類は納税者の住所地や事業所の所在地に整理し、保存する必要があります。
電子帳簿保存制度

書類の保存コスト低減や保存空間節減を目的とし、コンピューター作成の帳簿書類は一定要件の下ながら、マイクロフィルム光磁気ディスク磁気テープ、CD、DVDなどの電子データで保存できます。これらの適用は開始日の3ヶ月前までに税務署へ申請しますが、以下の要件を満たすソフトが必要です。

対象となる帳簿類

電子データの保存ができる帳簿書類は所得税法などの税法で一定期間保存しなければならない帳簿書類のうち、自己(外部委託を含む)が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用しているものです。また、帳簿や書類の種類が複数ある場合、それらの全部又は一部を電子データで保存できます。
  • 自己がコンピュータを使用して作成する帳簿
    仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、貸借対照表、損益計算書などがあります。
  • 自己がコンピュータを使用して作成する決算関係書類や相手方に交付する書類
    領収書、請求書、注文書、契約書などがあります。
全ての帳簿や書類は該当せず、手書きで作成した帳簿類や取引の相手方から受け取る請求書などはこれまでと同様に紙の書類での保存が義務付けられます。

保存の要件

  • 訂正履歴の確保
    入力記録の訂正等の内容が確認できるシステムを使用する
  • 相互関連性の確保
    関連する帳簿間で一連番号コード等を使いデータの関連性を確保する
  • システム関係書類の装備
    システム関係仕様書、フロー図等の関係書類を納税地に置く
  • 可視性の確保
    電子データを速やかに画面や紙に出力できるようにプリンターを設置する
  • 検索機能の確保
    帳簿書類の主要項目を条件設定次第で検索が実行可能です

スキャナー保存

05年4月以降から電子帳簿保存法が改正され、原本が紙の国税関係書類である帳簿、決算関係書類、契約書及び領収書以外は一定要件の下でスキャナを使用した画像化でのデータ保存ができます。この適用を受けるには、事前に税務署長の承認を受ける必要があります。電子的な書類保存に変更する3ヶ月前日までに電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書を提出します。
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