| パブリシティ権とプライバシー権 |
パブリシティ権著名人の肖像や名前はCMなどで利用されるように購買意欲やイメージアップの促進に効果的であり、相対的な経済価値ながら財産的な権利が認められています。この財産的な価値を占有することのできる権利をパブリシティ権と言い、相続財産の対象ともなっています。この権利の侵害行為に対しては、損害賠償請求や差止請求があります。 権利の内容1.対価(報酬)を得て第三者に利用させる権利2.経済的価値を無断使用する第三者の行為を差止めする権利 プライバシー権パブリシティ権は著名人しか認められませんが、一般人にも私生活をみだりに公開されない権利があります。この権利を一般的にプライバシー権と呼び、侵害行為に対し、パブリシティ権と同様の請求権が認められています。不法行為となる侵害要件例1.私生活上の事実又は事実と受取られる恐れがあること。2.一般人の常識的な感性から判断し、公開されたくないこと。 3.一般人には、未だ知られていないこと。 4.公開されることにより、その人が不快、不安となること。 |