法律講座.初心者のためのネットショップ開業総合支援講座

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プロバイダ責任制限法

インターネットの世界は匿名性が高く、このことが犯罪などの温床になっていました。誹謗中傷内容がBBSなどに掲載され、意に反し個人情報が公開されプライバシが侵害される場合があります。音楽ファイルやソフトの違法コピー、猥褻な画像交換等の犯罪行為が行なわれることもあります。しかし、プロバイダの多くはこれらの対応に消極的です。
個人情報や不正コピーがプロバイダのサーバ内におかれている場合、掲載者の同意なく、これを削除すれば損害賠償を請求される可能性がありました。誹謗中傷であっても書込みを勝手に削除し、修正することは著作権法に触れることになります。
一方、誹謗中傷の掲示板や違法コピー、猥褻画の放置は被害者から責任追及されることがあります。当事者間で解決するにしても情報の削減要求に応じなかったり、発信者が不明のためにプロバイダなどに対し、情報の流通防止の要求や発信者情報の開示請求をする場合は違法性の判断が困難であるとの理由から、開示拒否され自主対応による責任所在が不明確のままとなっていました。これらの問題に対応する法律として、02年5月27日「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任制限法が施行されました。この法律内容を要約すれば、損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求に応じる義務の2点になります。プロバイダとは、いわゆるISPだけでなくサイト運営者やBBSなどの管理者も含まれるので注意が必要です。

損害請求責任の制限

インターネットの掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載された場合、被害者はサイトの掲示板管理者に対し、掲載の削除を求めることがあります。権利を侵害された者から違法情報の削除申出があった旨を発信者に連絡し、7日以内に削除に同意しない旨の反論がなければ、被害者の求めに応じ削除しても発信者からの損害賠償を免れることができます。管理者が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由があったと認められる場合、発信者へ通知せずに削除しても損害賠償責任を免れることができます。また、他人の権利が侵害されてる事実を知らなかった場合や違法情報の存在を知らず、他人の権利が侵害されていることを認識していたと認められる相当の理由がなければ、被害者への損害賠償責任を免れることもできます。
これらは、発信者の権利保護を理由とする放置が許されない点で、プロバイダの責任が重くなります。つまり、違法行為に荷担しなくても、放置する自体が違法とされ、無作為の責任を問われますが、積極的な調査や常時監視の義務があるわけではありません。
発信者情報の開示請求に応じる義務

インターネット上では匿名性が高いため、電子掲示板などで匿名での誹謗中傷が行なわれたり、著作権を侵害された場合、加害者を特定することはプロバイダの協力なしには不可能です。逆に被害者の要求に応じ、プロバイダが発信者情報を開示すれば、プライバシーの侵害ともなりかねません。そこで本法は請求者の権利侵害が明らかであり、かつ損害賠償請求権の行使のために必要である場合であって、その他開示を受けるべく正当な理由がある場合は発信者情報の開示請求により誹謗中傷発言の発信者に関する情報を提供する義務を課しています。なお、ウェブサイトや電子掲示板の管理者の連絡先のわからない場合はIPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報を参照できるWhois情報検索を利用しますが、詳しくはプロバイダ責任制限法関連情報Webサイトをご覧ください。

これらの提供が義務付けられる具体的な情報に以下のものがあります。

  1. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
  2. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
  3. 発信者の電子メールアドレス
  4. 侵害情報に係るIPアドレス
  5. 侵害情報が送信された年月日及び時刻

プロバイダ等の情報開示時の義務

  1. 発信者へ連絡が不可能である場合を除き、開示するかどうか発信者の意見を聞かねばならない
  2. 情報の開示を受けた者は発信者の名誉又は生活の平穏を不当に害する行為をしてはならない
  3. 開示に応じなかったことで被害者に生じた損害は故意又は重大な過失がなければ免責される

ガイドライン

プロバイダ責任制限法は運用面での具体性に乏しいという欠点や対応が難しい面があります。法律の解釈に幅がある以上、濫用の危険性も大きいと考えられます。日本インターネットプロバイダー協会のプロバイダー責任制限法関連の情報サイトでは、名誉毀損・プライバシー関係や発信者情報開示関係のPDF版ガイドラインを公開しています。
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