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| 特定商取引法 | 消費者契約法 | プロバイダ責任法 | 個人情報保護法 | 景品表示法 | |||||||
| 電気用品安全法 | 著作権法 | 日本農林規格法 | 訴訟制度 | 内容証明郵便 | |||||||
個人情報の有用性に配慮し、個人の権利利益保護を目的とした個人情報の保護に関する法律が施行された結果、本人の了解を得ない個人情報の流用や売買、譲渡は規制の対象になります。経済産業省の情報政策サイトでは、この法律の経済産業分野を対象としたガイドラインや具体的な対応策が分かるよう、例示を含むQ&Aも公表しています。 対象となる個人情報
個人情報の保有リスク一度取得した個人情報はデータとして再利用することがあるとの理由から、中々消去されないものです。しかし、これらの蓄積は確実にリスクとなるとの認識が必要です。個人情報保護法の適用対象外の事業所でも損害賠償が免除されるわけではありません。NPO日本ネットワークセキュリティ協会の個人情報漏洩事件に係る損害賠償の算出モデルによれば、過去の裁判結果などから情報内容や事後対応の誠実さなどで、賠償額は千円〜150万円の幅があります。例えば、メルアドで最高4千円位、更に氏名・住所・本籍等を含むと30万円を上回ることさえあります。 現行刑法では、電気は目に見えなくても勝手に電線に繋いで盗めば使用窃盗として罰せられますが、ソフトがないと見えない電子データをメール送信したり、ウェブに公開しても窃盗罪になりません。電子データの保存フロッピーやキャッシュメモリー、CDなどと一緒に盗んで初めて窃盗罪になります。 情報だけでは財物としての客観的な価値がないと言うことです。もちろん、流出に伴う被害があれば民事上の損害賠償の請求ができます。しかし、刑事でないので捜査もされず、相手が行方不明であれば、打つ手がありません。 収集する個人情報が少なくても、セキュリティ対策とネットと切り離した外部記憶装置で、最小限のデータを保存し、不要や期限となった場合は速やかに消去できる体制づくりと意識改革が必要です。 個人情報漏洩賠償責任保険制度個人情報の漏洩リスクに備える保険には、損保各社が取扱っている「個人情報漏洩保険」があります。商工会議所を窓口に小規模企業者が割安保険料で加入できる個人情報漏洩賠償責任保険制度があります。年商2千万円の小売業で賠償損害1千万円(費用損害100万円・免責10万円)の場合、約3万円の保険料です。ただし、商工会議所会員のために開発した保険のため、商工会議所会員以外は加入できません。この保険は漏洩による事業者の法的な損害賠償及び損害費用となる謝罪広告の掲載・謝罪会見の費用、お詫び状作成と送付費用、見舞金や見舞品の購入費用等での事後対応に必要な費用を幅広く補償しています。
個人情報取扱事業者の義務は個人の権利利益を害する懸念が少ない政令で定める者を除外していますが、プライバシーポリシーの明示を信頼の判断基準として重視されます。 利用方法による制限(第16条)個人情報を収集するときは、利用目的の明示と本人の了解を得る必要があります。適正な取得(第17条)個人情報を収集するときは、利用目的の通知と公表をしなければなりません。データ内容の正確性の確保(第19条)個人情報取扱事業者は利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとしています。安全管理の措置(第20条)個人の同意を得ずに第三者に情報提供をしてはいけませんが、情報が従業員から漏洩、盗難、紛失しないように対策を講じると伴に外部委託事業者への監督義務も生じます。第三者提供の制限(第23条)目的外利用の場合、原則的に事前の本人同意が必要ですが、次の場合は除外されます。
本人の求めに応じオプトアウトする場合、本人同意がなくても第三者提供が容認されますが、次の項目をあらかじめ通知し、又は本人の知り得る状態にある場合に限定されます。
利用目的の通知義務(第24条第2項)保有個人データがどのような目的で利用されているかを原則として、本人に通知しなければなりません。
開示の確保(第25条第1項)本人からの求めに応じ、原則として保有個人データを本人に開示しなければなりません。ただし、開示しないことができる例として次の場合が該当します。
訂正の確保(26条第1項)保有個人データの内容が事実でない時、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正などを行う必要があります。つまり、公開された個人情報が事実と異なる場合は本人の申し出により訂正や削除に応じる必要があり、個人情報の取扱いに関する苦情に対し、遅滞なく適切に対処しなければなりません。利用停止の確保(第27条第1項、第2項)
適用除外規定(第50条)
主務大臣の権限の制限(第35条)
罰則この法律に違反しても直ちに罰則があるわけではありません。当事者間での苦情処理による解決ができなかった場合に報告が求められ助言されます。それでも改善せず、個人の権利保護が必要であると認めて、初めて主務大臣の勧告及び命令があります。この命令に対する違反は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金があります。報告義務違反の場合は30万円以下の罰金です。 国の定める一定数以上の従業員を擁する企業や大量カルテを有する医療機関等、個人情報をデータベース化する事業者は個人情報を第三者に提供する際に利用目的を情報主体に通知し、了解を得る必要があり、更に不正流用防止のための管理義務が発生します。 漏洩などが発生した場合の措置個人データが漏洩、紛失などがあった場合、漏洩内容を速やかに本人へ通知し、又はウェブ上で本人が容易に知りうる状態に置かなければなりませんが、本人の権利利益が侵害されておらず、今後も権利利益の侵害の可能性がない又は極めて少ないと考えられる次の場合は影響を受ける可能性のある本人への連絡や事実関係、再発防止策等の公表などを省略して差し支えないとされています。
個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項のJISQ15001に基づく個人情報の取扱いを適切に行っている事業者に対し、財団法人日本情報処理開発協会はプライバシーマークを付与します。
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