県内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者などが対象になります。ここでは、常時使用する従業員が20人以下の小規模事業者を主対象とした融資をご紹介します。その他の個別融資については、県費預託融資一覧表をご覧のうえ、取扱金融機関へご相談ください。
小規模融資
| 対象者 |
■小口零細企業資金
担保の提供が困難な小規模事業者であって過去1年以内において、納期が到来した事業税、県民税及び市町村民税を完納している小規模事業者。
特別小口保証の利用者(個人企業者)は次の要件があります。
1.1年以上,県内で引き続き同一事業を営んでいること
2.過去1年間に納期が到来した次の税額のいずれかを有し、かつ、当該税額を完納していること
・源泉徴収による所得税以外の所得税
・事業税
・所得割のある県民税
・所得割のある市町民税 |
■無担保資金
担保の提供が困難な小規模事業者であって過去1年以内において、納期が到来した事業税、県民税及び市町村民税を完納している小規模事業者。 |
| 資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
| 貸出利率 |
1.9% |
| 融資限度額 |
1,250万円 |
| 融資期間 |
運転 4年(据置6月以内) 設備 6年(据置6月以内) |
| 信用保証 |
■小口零細企業資金の保証料率は料率B適用
個人事業者の場合は特別小口保証を利用するものとし、保証料率は0.6%とします。なお、当該保証は他の保証制度との併用はできません。
■無担保資金の保証料率は料率B適用 |
| 担保など |
■小口零細企業資金
担保は取扱金融機関又は協会所定の方法によります。保証人は法人の代表者以外は不要で、特別小口保証の場合は保証人が不要です。
■無担保資金
無担保とし、保証人は法人の代表者を除き不要です。 |
| 融資手続 |
取扱金融機関(小規模融資申込書) |
創業支援資金
| 対象者 |
■創業支援
産業活力再生特別措置法及び中小企業新事業活動促進法に掲げる県内の次のいずれかに該当する個人又は中小企業者
1.事業を営んでいない個人が1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
2.事業を営んでいない個人が2月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 3.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年経過していないもの 4.事業を営んでいない個人が設立した会社で、その設立日以後5年を経過していないもの
5.中小企業者である会社が新会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画のあるもの
6.中小企業者である会社が新会社を設立し、当該会社が設立後5年未満のもの
■再挑戦支援(資格要件申告書)
1から4のいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する者及び過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった者。ただし、事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないことが要件です。 |
| 資金使途 |
運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金は除く) |
| 貸出利率 |
1.9% |
| 融資限度額 |
2,500万円(ただし、創業支援対象者の5又は6に該当するものは1,500万円を限度額とする。1又は2に該当する場合は1,000万円を超える額については自己資金と同額までを限度とする) |
| 融資期間 |
10年(措置1年以内を含む) |
| 信用保証 |
全て保証料率0.7%の保証付 |
| 担保など |
無担保とし、法人代表者を除き保証人は徴求されない。創業関連保証は創業者の意向などに基づき、法人代表者以外の保証人が徴求されます。 |
| 融資手続 |
取扱金融機関(創業・再挑戦計画書) |
事業活動支援資金
| 対象者 |
1.中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」の承認を受けて行う事業
2.特定産業集積活性化臨時措置法に基づき「高度化等計画」などの承認を受けて行う事業
3.産業活力再生特別措置法に基づき「経営資源活用新事業計画」などの認定を受けて行う事業
4.中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律により,特定ものづくり基盤技術に関する技術・技能継承者の育成やものづくり企業の事業承継に関する事業
5.次のいずれかの資金を本融資申込日から起算して過去5年以内に借り入れし、試作開発商品の企業化や販路拡大等ステップアップを図るための事業を行おうとする者で知事の承諾を受けたもの
・広島県県費預託融資制度のベンチャー企業支援資金
・広島県県費預託融資制度の創業支援資金
・国民生活金融公庫の新企業育成貸付(新規開業資金)
6.引き続き3年以上の事業実績を有する中小企業者で事業転換・多角化により新分野(日本標準産業分類細分類が異なる業種)の事業に進出する場合で,5年後に新事業の売上高又は従業員数の割合が10%以上となることが見込まれるもの
7.他企業において利用されていない特許権、実用新案権又は半導体集積回路配置利用権等の知的所有権等に係る技術を利用して行う事業
8.国際規格の認証取得事業
9.HACCPの導入事業及び広島県食品自主衛生管理認証制度の認証取得事業
10.中心市街地活性化法に基づき認定された「基本計画」において定められた中心市街地の区域内において行う次の事業
・魅力ある個店の出店又は改装
・都市福利施設の整備又は改良
・共同住宅の整備又は改良
11.中山間地域に所在する商店街における魅力ある個店の出店又は改装で商工会議所又は商店街振興組合の推薦を受けたもの
12.県内の公的産業団地への新規進出 |
| 資金使途 |
承認を受けた計画に従って事業を行うために必要な運転資金及び設備資金 |
| 貸出利率 |
1〜5まで |
保証付1.6%・保証無1.9% |
| 6から12まで |
保証付1.9%・保証無2.2% |
| 融資限度額 |
2億円(ただし、運転資金は6,000万円) |
| 融資期間 |
運転7年(措置3年)、設備10年(措置3年) |
| 信用保証 |
原則として保証料率B適用 |
| 担保など |
取扱金融機関又は信用保証協会所定の方法による。 |
| 融資手続 |
取扱金融機関(産業支援融資申込書・承諾申請書) |
ベンチャー企業支援資金
| 対象者 |
今後成長が見込まれる新規成長9分野の事業を行うベンチャー企業で次の要件に該当する企業
- 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に基づき「研究開発等事業計画」の認定を受けた者
- 又はこれに準じ新商品・技術・サービスなどを開発し事業を行う者
新規成長9分野とは、下記の分野を指します。
- 医療・福祉
- 生活文化
- 情報通信
- 新製造技術
- 流通
- 物流
- 環境
- ビジネス支援
- バイオテクノロジー
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| 資金使途 |
運転資金及び設備資金 |
| 貸出利率 |
法認定有1.6%(保証付なし1.9%)
法認定無1.9%(保証付なし2.2%) |
| 融資限度額 |
20,000万円(3,000万円以内は無担保) |
| 融資期間 |
運転7年(据置3年)、設備10年(据置3年) |
| 信用保証 |
全て保証料率Bの保証付 |
| 担保など |
無担保で保証人などは取扱金融機関又は信用保証協会所定の方法による。 |
| その他 |
審査会において融資対象企業が決定されます。 |
| 問い合せ先 |
■(財)ひろしま産業振興機構の新事業支援部
■商工労働部新産業振興室 |
| 融資手続 |
取扱金融機関(産業支援融資申込書) |
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