平均賃金の計算方法
年次有給休暇や解雇予告手当などの基本となる平均賃金は労働基準法第12条で計算方法が定められています。

原則は算定事由の発生日、又は確定日(賃金締切日がある場合、その日の直前の賃金締切日)の直近3ヶ月間に支払われた賃金総額を当該期間の総暦日数で除した金額です。
算定期間の3ヶ月中に次のような期間がある場合、これらの期間中の日数と賃金額を差引いて計算します。

業務上の疾病による療養のために 休業した期間

産前産後の休業期間

使用者の都合で休業した期間

育児・介護休業法の育児休業をした期間

試用期間

また、雇入れ後3ヶ月未満の平均賃金は雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。
ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制によって定められていた場合は賃金総額をその期間中の労働日数で除した金額の60%が最低保障額です。なお、臨時の賃金や現物給与等は通常の生活資金でないことから賃金総額から除外されます。