| 平均賃金の計算方法 |
| 年次有給休暇や解雇予告手当などの基本となる平均賃金は労働基準法第12条で計算方法が定められています。
原則は算定事由の発生日、又は確定日(賃金締切日がある場合、その日の直前の賃金締切日)の直近3ヶ月間に支払われた賃金総額を当該期間の総暦日数で除した金額です。 業務上の疾病による療養のために 休業した期間産前産後の休業期間使用者の都合で休業した期間育児・介護休業法の育児休業をした期間試用期間また、雇入れ後3ヶ月未満の平均賃金は雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。 |
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