| 中間法人制度 |
中間法人制度平成14年4月施行の中間法人法に基づき新設された法人制度で町内会・同窓会・サークル等の非公益かつ非営利目的の団体も法人格が取得できます。この制度により、各種団体の社会的信用が高まり、その活動の幅が一層広がると考えられています。この中間法人には、次の2種類があり、2人以上の社員が必要です。 有限責任中間法人1.社員は法人の債務について対外的な責任を負いませんが、基金総額300万円以上が設立時に必要です。2.組織運営は社員総会・理事・監事と言った機関を設けて運営します。 無限責任中間法人1.社員は債権者に対し、法人と連帯して責任を負います(97条)が、設立時の基金制度はありません。2.組織運営は社員が業務の決定や執行を行います。 3.法人成立後に社員が入社した場合、定款変更手続が必要になります。 |