貸金業規制法の取立て規制
貸金業規制法は第21条第1項でサラ金業者やクレジット業者などの悪質な取立て行為を次のように規制しています。債権の取立てに「人を威追し、又はその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」これを受け、大蔵省通達は次の具体的な行為を禁止しています。

■暴力的な態度をとったり、多人数で押しかけたり、大声をあげたり、乱暴なことばを使ったりすること。

■正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に債務者、保証人などに電話・ファックスなどで連絡したりこれらの者を訪問したりすること。(日中の執拗な取立て行為を含む)

■反復または継続して債務者・保証人等に電話・ファックスなどで連絡し、もしくはこれらの者を訪問すること。

■はり紙・落書その他いかなる手段を問わず、債務者の借入れに関する事実その他プライバシーに関する事項を明らかにすること。

■債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者、保証人などを困惑させたり、勤務先の立場が不利益となるような言動を行うこと。

■他の貸金業者からの借入れ、またはクレジットカード等の使用などにより弁済することを要求すること。(「まわし」の強要)

■弁護士から代理権受任または調停その他の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、委任者である債務者または保証人に対し、正当な理由なく直接支払い請求すること。

■法律上支払義務のない者に対しみだりに弁済請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。

■その他正当と認められない方法により、請求又は取立てること。

この貸金業規制法には罰則の規定まであって、この取り立て行為の規制に反する行為があった場合には「6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられ、または、これらが併科されることになっています。

また、悪質な違法行為がある場合には行政処分として、監督官庁より業務停止処分、または、登録取消し処分に処せられます。