保険者が地方自治体の国民健康保険は適用する法律などに基づき次の2種類があります。
- 保険税
地方税法及びこれに基づく条例を徴収根拠とし、全自治体の9割弱が該当します。
- 保険料
国民健康保険法及び地方自治法に基づく条例を徴収根拠とします。
これらの主な相違点は次のとおりです。
- 保険税の賦課できる遡及期間は3年であるのに対し、保険料は2年になります。
- 保険税は地方自治体の保険税徴収権や国保加入者の保険税還付請求権及び保険給付の受給権が5年で時効となるのに対し、保険料は2年で時効になります。
- 保険税は地方自治体が滞納処分とする財産の差押えが国税や地方税と同順位であるのに対し、保険料は国税や地方税に次ぐ順位になります。
- 保険税は地方税法に関連規定がなく、一括前納しても前納報奨金はありませんが、保険料の場合は条例に基づき一般財源から交付することができます。
広島市は広島市国民健康保険条例を制定し、保険料として賦課します。納付期限までに納付されない場合、督促状の指定期限後60日目までに滞納処分するとされています。
国民健康保険の種類
- 国民健康保険組合
広島県内に歯科医師国保、医師国保、薬剤師国保、建設国保の組合員が加入し、職種別の同業者団体が運営する4組合があります。
- 国民健康保険
政府管掌健康保険の被保険者とならない農林水産業者や自営業者、従業員などの一般被保険者が加入し、広島県内の市及び町が運営しています。
保険料の納付義務者
生計を一とする世帯内に1人でも国保の被保険者がいれば、その保険料は世帯主が納付します。ただし、保険料は被保険者についてのみ計算されます。
被保険者の医療部分と介護保険第2号被保険者の介護部分を合算した保険料になりますが、年度中途で資格を取得又は喪失した場合は月割りで計算されます。
| 賦課方法 |
賦課基準 |
平成20年度保険料率 |
| 医療部分 |
支援部分 |
介護部分 |
| 被保険者均等割 |
加入者1人 |
26,088円 |
7,911円 |
8,813円 |
| 世帯別平等割 |
一世帯 |
11,535円 |
3,498円 |
2,788円 |
| 所得割 |
市民税所得割額 |
156/100 |
42/100 |
48/100 |
| 一世帯の最高限度額 |
47万円 |
12万円 |
9万円 |
■年度中途で40歳に
達した場合は介護部分を含んだ改定後の保険料が通知されます。
■介護保険第1号被保険者になる65歳後の介護保険料は住居地の区役所が通知します。
保険料の軽減
軽減される額は今年度の被保険者均など割額及び世帯別平など割額の7割又は5割、2割相当額です。なお、軽減額は前年の所得金額によって判定されるので、確定申告又は住民税の所得申告が必要です。
- 7割軽減
前年所得額が33万円以下の世帯
- 5割軽減
前年所得額が33万円に世帯主を除く被保険者1人24万5千円を加算した額以下の世帯
- 2割軽減
前年所得額が33万円に被保険者1人35万円を加算した額以下の世帯
保険料の減免
次の場合、保険料や病院などで支払う一部負担金の
全部について減免が受けられることがあります。保険料の減免は納付期限前日の7日以前迄に住所地の区役所保険年金課へ申請する必要があります。
- 災害や病気、失業などにより生活が著しく困窮し、保険料や一部負担金の支払いが困難となった場合で、その世帯全員の収入が一定の基準以下の世帯
- 給付制限を受けている人がいる世帯
保険料の納付
保険料の納付方法は次のとおりです。
| 納付方式 |
納付書方式 |
口座振替方式 |
| 年間一括払い |
平成20年6月30日 |
| 各期払い(10期) |
各期の10日〜末日 |
各納期の末日 |
■10期とは毎年6月から翌年3月までの10ヶ月を指します。
■各納期の末日が祝日、休日、土曜日及び日曜日の場合は翌営業日になります。
前納報奨金の交付(広島市は平成18年度に廃止)
保険料の全期一括払いは次の算式で得た期別合計の報奨金を交付します。
0.15
期別納付額×────×9ヶ月
100 |
【事例】医療、介護分保険料61万円の報奨金4,110円
61,000×0.0015×9+61,000×0.0015×8+・・・+61,000×0.0015×0
|
■前納月数に1ヶ月未満の端数がある場合は14日以下は切り捨てます。
■報奨金額が10円未満はその全額、10円以上の場合は10円未満の端数を切り捨てます。
報奨金は国民年金の前納割引と違い一時所得で保険料賦課額の全額が控除できます。
一部負担金の金額が1人1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合、申請により超過金額が支給されます。
一部負担金の意義
- 暦日計算
当月の初日から当月の末日を1ヶ月単位として計算します。
- 病院と診療所は別計算
同月内に複数の病院などを受診した場合は個別に計算されます。
また、総合病院内などの各診療科や歯科も別計算になります。
- 入院と通院は別計算
同一病院などでの入院と通院は別個に計算されます。
ただし、総合病院などの入院患者が同一病院内の他科を受診した場合は合算されます。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは除外
保険診療に該当しないため計算に含まれません。
一部負担金の世帯合算
- 70歳未満の場合
一世帯の1ヵ月に21,000円を超える複数回の一部負担金を合算できます。
- 70歳以上の場合
個人単位の外来と世帯単位の入院はそれぞれを合算できます。
多数該当の高額療養費
診療月以前12ヶ月以内に3回高額療養費を受給した場合、4回目以降は自己負担限度額が減額されます。
70歳未満の自己負担限度額
| 区分 |
自己負担限度額()内は多数該当の場合 |
市民税
課税世帯 |
被保険者全員の所得金額
600万円以上の上位所得者 |
150,000円(83,400円)+(医療費総額−500,000円)×1% |
被保険者全員の所得金額
600万円以下の一般課税者 |
80,100円(44,400円)+(医療費総額−267,000円)×1% |
| 市民税非課税世帯等 |
35,400円(24,600円) |
支給申請の手続き
高額療養費は該当月がある毎に申請が必要で、区役所保険年金課又は区役所出張所が窓口になります。なお、申請に次のものが必要ですが、時効は診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
- 国民健康保険被保険者証
- 認印
- 世帯主の預金口座のわかるもの(郵便局を除く)
- 病院や処方箋に基づく薬局等の領収書
はり及びきゅうの施術費助成
療養給付の対象にならない場合、広島市の指定するはり師及びきゅう師の施術が受給できます。この助成制度の上限は
年度間で1人35回までと施術1日1回分の700円です。
1日人間ドックの助成
年度中に40歳、45歳、50歳、55歳の人が指定検診機関で受診すると検診料金の7割が助成されます。これらの詳細は広島市の
国民健康保険のホームページをご覧ください。