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専従者給与と専従者控除

青色申告で最も節税効果が高いのが家族従業員の給与が必要経費になる専従者給与の適用です。この適用は青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出(変更届)書を所轄税務署へ提出しますが、専従者氏名、年齢、職務の内容、給与金額、支給期などの書き方は届出書の裏面に記載されています。提出期限は事業継続者の場合は青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までに提出します。
ただし、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者が発生した場合や変更する場合などはその開業の日や専従者に該当することになった日から2月以内に提出します。提出期限が土日曜日や祝日などに当たる場合はこれらの日の翌日が期限になります。

源泉徴収所得税の納付

一般従業員や青色専従者から源泉徴収した所得税は原則として翌月10日までに納付します。しかし、常時使用する従業員数が10人未満であれば、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に届け出ることで、7月と翌年1月の年2回で納付することができます。なお、この適用は届出書を提出した月の翌々月分の納付から適用されます。

青色事業専従者の該当要件

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事している一定の場合には事業に従事することが出来る期間の1/2を超える期間であること
支給する給与額については、支給した給与の金額が次の状況などからみて相当と認められるものです。しかも、この届出書に記載した金額の範囲内で毎月記帳されているものに限られます。専従の実態があれば、記帳がなくても白色事業専従者控除相当額が認められる場合もあります。
  1. 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
  2. 従業員の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
  3. 事業の種類・規模及び収益の状況
以上の妥当性について審査されますが、ここで注意すべき点は受理されても、届出どおりの給与が認められるわけではないと言うことです。例えば、他に一般従業員がいる場合、公正な取扱いがなされているかどうかも斟酌されます。毎月の専従者給与が低くても賞与で調節すれば、これも是正指導の対象となる可能性が高くなります。
青色事業専従者の平均給与額が212万円(平成17年度)であるのに対し、医療関係者の平均専給は年間500万円位と言われますが、これは例外的なもので、一般事業者がこれ位を支給できるのであれば、当然法人成りが有利です。
家族とパートだけで営業している小企業の場合は届出額を月々の源泉徴収所得税が不要の月額87,999円以内、年間賞与の目安として公務員の支給月数に準ずる4ヶ月分前後を記載するのが一般的であり、年間支給額も所得税が非課税の103万円前後に集中しているのが実態のようです。
しかし、源泉徴収や年末調整事務が面倒でも専従給与をなるべく多く支給する方が節税に有利です。理由として次の点が挙げられ、見方を変えれば生活費が経費になるからです。
  • 所得額195万円以下の事業主の最低税率5%が一段階上がることがある
  • 専従者と事業主の両方とも税率が5%になることがある
  • 青申特別控除前所得が290万円を下回って個人事業税の5%が回避できる場合がある
届出書の専従給を88,000円とし、源泉徴収税の最低額を納付すると支給実態の証明ができます。また、金額を○円以内又は○ヶ月分以内と記入すると、実際の支給額を調整することもできますが、明らかに事業主の所得を上回る支給額や特に理由がないのに毎月の支給額を変動すれば、行き過ぎた節税として否認の対象となる場合があります。
なお、営業名義人の変更は原則的に譲渡所得の対象なので、税務署での確認が必要です。基本的に親子間での名義変更は資産−負債>110万円を超える部分が生前贈与とされます。

白色事業専従者の該当要件

白色申告者が事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者その他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を所得控除する白色事業専従者控除の要件は青色事業専従者と同様です。
ただし、確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要事項の記載が必要です。これらの控除額は次の金額のいずれか低い方で、給与でないので記帳は不要です。
  1. 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円です。
  2. この控除前の事業所得金額を専従者数に1を足した数で割った金額です。
    配偶者だけの場合、控除前の事業所得金額が172万円以上必要だと言うことです。
以上の概要ですが、青申や白申を問わず専従者である人は控除対象配偶者や扶養親族に該当しません。従って、事業所得が少なくても配偶者の最低専給は100万円を支給しないと意味がないことになります。
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