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直接金融
直接金融による資金調達

中小企業の資金調達は金融機関を介した間接金融が中心です。しかし、厳しい金融環境下での選別融資が強まるなど、金融機関の融資姿勢が一段と厳しくなっています。
そのため、自力で株式や債権などを発行し、投資家の資金を直接集める少人数私募債が注目されています。直接金融の環境整備が図られた商法改正により、企業が銀行を介さない資金調達が容易になりました。
この結果、公的機関がこれらの活用を積極的に推進するようになったことが大きく影響したようです。今後は長期的な資金計画の中、多様な調達手法を確保しながらバランスのとれた財務構成が望まれます。

社債

社債には、普通社債・転換社債・新株引受権付社債の3種類があります。単に私募債という場合は50人未満の適格期間投資家を対象にした普通社債を指します。ベンチャーキャピタルなどが転換社債やワラント債を引き受ける場合もあります。また、転換社債やワラント債は新株の発行を伴う資金調達法になります。
普通社債 企業が発行して投資家がこれを購入し、金利を付けて期限日に投資家に償還される。
転換社債 社債権者の社債を一定期間、一定条件で会社の株式に転換できる権利が付与される。
新株引受権付社債 予め決められた一定の条件で新株引受権が付与される。
転換社債とワラント債は転換権が行使される前は貸借対照表負債の部に表記される債務です。転換権が行使されると新株が発行され債務が消滅し、負債から資本へ転移します。

第三者割当増資

会社関係・取引先・グループ会社め従業員・友人・親戚などの特別関係者に対し新株を発行し増資を行います。また、ベンチャーキャピタルが第三者割当増資を引き受けて増資をする場合もあります。
少人数私募債の発行

中小企業の発行する社債は私募債で特定少数の投資家がその発行総額を引受ける普通社債を指します。不特定多数の投資家を募集する通常の社債に比べ、財務省の届出などが不要で簡便な手続きが特徴です。
ただし、資金を必要とする事業計画に魅力がなければ、これらの社債を発行することができません。経営内容の開示や計画内容を説明し、一般の購入対象者が納得して賛同を得られるよう、理解し、共感できるような事業計画書の策定から始める必要があります。
少人数私募債を発行できない法人や個人企業が社債を擬似的に発行する債券を擬似私募債と呼ぶことがあります。この場合は社債と命名できないので、親しみやすい○○債と称し、身近な人に出資を求めます。つまり、法的には通常の金銭消費貸借契約と同じで、この○○債が借用証に相当するわけです。

  • 少人数私募債は株式会社だけが発行できる縁故者50名未満、50口未満の社債です
  • 1口の最低発行価格は発行総額を50で除した額以上に設定する必要があります
  • 1口の最低発行価格が高額の場合は数人の共同所有者として引き受けできます
  • 1口の最低発行額は同額か又は最低発行額の整数倍の金額である必要があります
  • 発行後は社債という勘定科目で貸借対照表の負債欄に表記されます

社債発行者の利点

  • 月々の返済が不要で社債の償還期限日に一括返済できる(通例は償還期間3〜5年)
  • 利息の支払いは年に1回又は2回が一般的です。(通例の多くは利息2〜3%)
    なお、少人数私募債の利率設定は「銀行融資利率プラスα」とお考えください。
  • 償還期間が長期であるのにも係わらず、保証人や担保を必要とされない
  • 社債が発行できる会社として金融機関や取引先などへの対外的な信用が高まる
このように社債で調達した資金は通常3年〜5年の間、長期安定資金として事業に投入できます。少人数私募債は会社と何かの縁ある個人や法人が社債を引き受けるのが一般的ですが、重要な点は日常的な地縁、血縁、仕事面での人脈などで縁者に理解と支援が得られるかどうかにあります。
全国商工会連合会の中小企業のための直接金融による資金調達マニュアルも参考になります。社債の償還期間に制限はありませんが、1年では意味がありません。1年以内の短期資金は返済期日に一括返済する低利の公的融資制度があるので、そちらの利用が簡便です。

社債権者の利点

  • 社債権者が個人の場合、利子所得である社債利息に対する20%の税金は源泉徴収の分離課税です。所得税の適用税率が20%を超える個人の方は分離課税が有利です。
  • 金融商品はローリスクローリターンやハイリスクハイリターンが多い中、縁故のある会社であるために実態が分かりやすく、通常預金利息の数十倍のリターンが期待できます。
  • 会社の商品や社員を支援したいという気持ちが社債の引き受けで具体化します。

少人数私募債の発行方法

発行手続きや事例、書式などは長野県中小企業振興公社の直接金融時代の資金調達が役立つと思います。参考資料には、国民生活金融公庫総合研究所「中小企業のための少人数私募債の知識」をお奨めします。少人数私募債のメリットを集約すると以下のとおりです。
1億円以上の社債発行では、有価証券届出書を財務省に提出する義務があります。2年以内の再発行でも募集総額が1億円未満であれば有価証券届出書や有価証券通知書が不要です。そのため、1億円未満での募集発行が現実的です。
社債は原則的に5億円未満で担保が不要とされています。金融機関からの長期借入は担保が必要とされるので、この担保不要は大きな魅力です。また、保証協会などの保証も必要としないので、保証料や抵当権設定料の経費も不要です。
期限一括償還なので、その間は自由に利用でき、毎月の返済資金を用意する必要がありません。その結果、キャッシュフローにも有利となります。償還不能の懼れがある場合は社債権者に再度の社債引き受けを依頼することで繰り延べが可能です。
社債の発行会社として信用力が向上します。社債権者が知名度ある企業であれば、親近感を醸成し、信用や推薦を得たのと同様の効果があります。取引先が社債権者であれば、日常的な取引の中で円滑な協力関係を構築することができます。社員が社債権者になれば、一体感が強まり、モチベーションや責任感を高めることができます。
社債利息の支払は年1〜2回が一般的ですが、この社債利息は損金に理できます。
社債権者は株主のような議決権がなく、総会に相当するような会議なども不要です。この場合は経営情報を積極的に公開することで、社債権者の信頼を得ておくのが望ましいでしょう。
社債管理会社の指定や社債券などの発行が不要なので、管理面での経費節減が期待できます。ただし、社債預り証の発行や社債台帳を作成し、管理する必要があります。

ベンチャー財団

財団は中小企業総合事業団の高度化資金を原資に都道府県が設立し、投資や社債の保証を引受けます。広島県では、窓口の(財)ひろしま産業振興機構が民間のベンチャーキャピタルに資金を預託しています。これは、共同設立の公的投資事業組合を通じ間接的に投資するベンチャー企業支援投資事業があります。
対象者となるのは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の認定企業です。中小企業者や創業計画のある方は研究開発など事業計画認定申請書を作成し、法に基づく知事の認定を受けると県費預託融資の制度融資や債務保証・課税の特例、補助金などの幅広い支援措置の利用が可能です。

中小企業投資育成株式会社の活用

中小企業投資育成株式会社とは、中小企業投資育成会社法に基づき中小企業に対する投資などの事業を行うことを目的とする東京、大阪、名古屋に設立された特殊法人です。事業計画の妥当性が認められ、且つその企業が将来の発展が見込まれるなどの一定基準に該当する企業に対し、出資や社債の引受などの投資事業と投資先に対する経営全般のアドバイスなどの育成事業をしています。
ハードルは高いのですが、会社を公開したいなどの積極的な意欲がある場合は早い段階から投資育成会社と接触をもっておくことをお勧めします。この投資育成会社から投資を受けた会社は将来性があるとのお墨付きを得たのと同然なので、一般金融機関での信用力がアップし、資金調達が有利となる利点もあります。
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