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著作権法の概要

工業所有権は登録しないと権利が発生しないのに対し、著作権は権利取得の手続きが不要です。著作物の創作時点で自動的に権利が発生する無方式主義で、以後は著作者の死後50年間保護されます。知的財産権は次の2つに大別できます。例え、財産価値がなくても人の模倣でなく、思想や感情が創作的に表現されてれば、著作物になります。

  • 特許、実用新案、意匠、商標権等の知的創作活動から生産されるモノを保護対象とする工業所有権
  • 文化的な創作物を保護対象とする著作権
    文化的な創作物は文芸、学術、美術、音楽等の分野に属する人の思想や感情を創作的に表現したもので、これらの創作物を著作物、創作した人を著作者といい、著作権法で保護されています。

著作物の種類

言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊やパントマイムの振付け
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置等(美術工芸品含む)
建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム

この他に次のような著作物もあります。

  • 二次的著作物(上表の著作物を翻訳、編曲、変形、映画などを翻案し作成したもの)
  • 編集著作物(百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物)
  • データベースの著作物(データベース)
なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
  1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む)
  2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
  3. 裁判所の判決、決定、命令など
  4. 1から3の翻訳物や編集物で国、地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの
著作者の権利

著作者とは、著作物を創作した者をいいます。共同著作物は共同で創作に寄与した者全員が一つの著作物の著作者になります。次の要件を満たす場合は法人等が著作者です。

  • 法人などの発意に基づくもの
  • 法人などの業務に従事する者が職務上作成するもの
  • 法人などが自己の名義で公表するもの
  • 作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと

人格的な利益を保護する著作者人格権

著作者人格権は著作者固有の権利で譲渡や相続などはできません。(一身専属権)この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られます。
公表権 未公表著作物を公表するのか、又はいつ、どのように公表するかを決める権利(第18条)
氏名表示権 著作物の公表時に著作者名を表示するのか、するなら実名か変名かを決める権利(第19条)
同一性保持権 自分の著作物の内容や題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利(第20条)

財産的な利益を保護する著作財産権

財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続することができます。この場合の著作権者は著作者でなく、著作権を譲り受け又は相続した人になります。
複製権(第21条) 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で著作物を有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信や放送、有線放送したり、又、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利を指します。自動公衆送信とは、サーバー等に蓄積された情報を公衆からの接続により自動送信することで、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化権と言います。例えば、他人の著作物を無断でサーバーにアップして自己又は他人のウェブサイトに掲載し、それを公衆の求めに応じ送信する行為は権利の侵害になります。
口述権 著作物を口頭で公衆に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権等 翻訳、編曲、変形、翻案権利(二次的著作物の創作権利に及ぶ)
二次的著作物利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者が有するものと同じ権利

著作権の原則保護期間は無名又は団体名義の著作物を公表した年や実名、又は芸名などの著作者が死亡した年の翌年1月1日から起算され、映画の著作物については、公表後70年とされています。これらの権利によって定まる著作物の利用をライセンスすることにより多様な利用ができます。

著作隣接権

著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などに認められた権利で、それぞれが下記の権利を所有しています。

実演家の権利

氏名表示権 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利
同一性保持権 実演家の名誉・声望を害する懸念のある改変をさせない権利
録音権・録画権 自分の実演を録音・録画する権利
放送権・有線放送権 自分の実演を放送・有線放送する権利
商業用レコードの二次使用料受取り権利 商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者や有線放送事業者から受取る権利
譲渡権 自分の実演が固定された録音物などを公衆へ譲渡する権利
貸与権等 商業用レコードを貸与する権利で、1年経過の商業用レコードが貸与される場合は貸レコード業者から報酬を受ける権利
送信可能化権 ウェブサイトなどを用い公衆の求めに応じ、自動送信できる権利
■実演家は俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家などの実演者で曲芸や奇術師を含みます。

コンテンツ関連の法的保護

  • デジタルコンテンツ
    写真画像や音楽などの著作物を無断でデジタル加工し、それを保存する行為は複製権の侵害です。デジタル化した複製著作物がインターネットで閲覧できる状態は自動公衆送信権の侵害です。
  • プログラム
    著作物のプログラムソースをそのまま利用すると複製権侵害になります。一部の書き換えは翻案権、不法作成のプログラムを承知で利用することは著作権侵害です。
  • データベース
    地理や気象等の人が創作したものでない客観的なデータや成績データなどは保護の対象外です。データベース化して独自の二次的な情報加工ができれば、データ全体が著作物の保護対象になります。
著作物を自由に使える場合

著作権法は一定の場合に著作権を制限し、著作物を自由に利用することができます。ただし、著作権者の利益を不当に害さぬよう、通常に利用できるよう厳密な条件が定められています。著作権の制限があっても著作者人格権は制限されていません。この場合、著作物の出所表示が必要になることがあります。

私的使用目的の複製

自分や家族などが家庭内の限られた範囲内で私的利用する場合は著作物を複製できます。デジタル方式の録音・録画機器等を用いての著作物複製は著作権者に補償金の支払いが必要です。なお、コピーガードなどの回避装置を使用した複製は私的複製であっても著作権者の許諾が必要です。

引用

研究等の公正な慣行に合致する目的の場合、正当範囲内で他人の著作物を引用できます。

非営利目的の利用

営利を目的とせず、観客から料金を徴収しない場合は著作物の上演や演奏などができます。ただし、出演者などは無報酬であることが条件です。

プログラム所有者の複製

プログラムの所有者自身がコンピュータで利用する場合は必要限度内で複製や翻案できます。この場合は使用ライセンス契約で制限されていることが多く、注意が必要です。

その他

その他にも情報公開法による開示利用、一定の試験問題、転載禁止のない時事問題の論説、時事事件の報道、屋外に恒常的に設置された美術の著作物などの掲載や複製が可能となる場合があります。
著作物の利用手順

ウェブサイトの作成目的で既存の出版物から文章やイラスト、画像等を引用したり、他人が作成したホームページの全部又は一部をダウンロードすることは複製権の侵害になります。この場合は原則として著作権者から利用の許諾を受ける必要があり、他人の著作物を利用する場合は次の手順に従わなければなりません。

日本で保護されているものかどうか

  • 日本国民の著作物
  • 日本国内で最初に発行された著作物
  • 条約によって我が国が保護義務を負う著作物
以上のいずれかに該当するものは、当然保護されています。

保護期間内のものであるかどうか

自然人の著作権は死後50年間保護されます。

著作権者を調べ、利用の許諾を得ます。

著作権管理団体から許諾を受けられる場合もあります。この団体は著作権など管理事業法に基づき文化庁に登録された会員著作権を管理する業界団体です。

著作権侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ず、無断使用すると著作権の侵害になります。ただし、許諾なく使える場合は無断で利用しても著作権侵害にはなりませんが、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名希望なのに著作物へ本名を記して発行する行為などは著作者人格権の侵害になります。
また、無断複製物であることを知りながら当該複製物を頒布したり、頒布目的の所持や著作物に付された権利者情報や利用許諾条件等の権利情報を故意に改変する行為なども権利侵害とされます。

民事上の請求権

上記の権利侵害の事実がある場合、権利者は権利の侵害者に対し、次のような請求ができますが、当事者間の争事になれば、最終的に裁判所へ提訴することになります。
  • 侵害行為の差止請求
  • 損害賠償の請求
  • 不当利得の返還請求
  • 名誉回復などの措置の請求

罰則

著作権侵害は犯罪とされるので、侵害者を処罰してもらうことができますが、これらは親告罪のため被害者が告訴しないと処罰されません。
罰則は著作権侵害、著作者人格権侵害共に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金で、法人等が著作権などを侵害した場合は1億円以下の罰金になります。

社団法人著作権情報センター(略称CRIC)

CRICは著作権及び著作隣接権に関する国内外の情報を収集し、出版物として広く提供したり、著作権実務の研修会を企画運営することで、著作権思想の普及や著作権制度の改善に寄与しています。
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