広島市内に事業所を有し、原則として引続き1年以上同一事業を営む中小企業者で創業支援融資の場合を除く、次の条件に該当する方です。
融資の対象者
- 法人の場合は市内に本店又は支店の登記がある
- 個人の場合は市内に主たる事業所があって市内に住民登録がある
- 許認可などを必要とする業種の場合には許認可などを受けている
- 広島県信用保証協会の保証対象業種である
- 広島県信用保証協会で代位弁済中でないこと及びその連帯保証人ではない
- 銀行取引停止処分を受けていない
- 市民税を滞納していない
小規模事業融資
従業員数
20人以下の市内小規模事業者等で且つ、広島県信用保証協会の小口零細企業保証の対象者ですが、対象外の方は据置期間が1年以内です。
小口零細
企業資金 |
融資額 |
資金使途 |
融資期間(据置) |
年利 |
保証料率 |
| 1,250万円内 |
設備・運転資金 |
7年以内
(6ヶ月以内) |
1.7% |
1.2% |
融資制度の詳細は最新版の
広島市預託融資一覧表をご覧になるか、
取扱金融機関でご相談ください。
IT利用促進資金
市内の
中小企業者が経営の向上、革新などをするために必要な情報化投資を支援する特別融資に
IT利用促進資金があります。
| 融資対象者 |
市内に主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む中小企業者であって、次のいずれかの資金を必要とする者
- 電子計算機、周辺装置、端末装置及び関連設備の導入、更新及び維持に要する資金
- ソフトウェアの導入、開発、更新及び維持に要する資金
- 情報技術の活用のための人材教育に要する資金
- 上記のからのいずれかで、かつ、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第9条第1項の「経営革新計画」の承認を受けた事業を行うための資金
|
| 融資額 |
運転資金2,000万円以内、設備資金5,000万円以内 |
| 融資期間 |
運転資金7年以内(据置1年以内) 設備資金10年以内(据置1年以内) |
| 貸出利率 |
年利1.7% |
| 信用保証 |
必要に応じて保証付き |
| 担保・保証人 |
取扱金融機関又は広島県信用保証協会所定の方法による。 |
| 融資手続など |
所定の必要書類を添え、広島県信用保証協会又は取扱金融機関にお申し込みください。 |
| お問合せ先 |
広島市経済局経済振興課又は広島市中小企業支援センター |
創業支援融資
市内に主たる事業所を設け、新たに事業を営もうとする方に対し、その創業を促進するための融資です。
| 融資対象者 |
■一般
中小企業者として市内に主たる事業所を設け、新たに事業を営もうとする方が対象です。
■創業等関連
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に定める創業者として市内に主たる事業所を設け新たに事業を営もうとする方、又は新規中小企業者として市内に主たる事業所を有する方であって、保証協会の創業等関連保証の対象となる方
■創業関連
産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)に定める創業者として市内に主たる事業所を設け新たに事業を営もうとする方又は現に市内に主たる事業所を設けている方であって、保証協会の創業関連保証の対象となる方 |
| 融資額 |
1,000万円以内 |
| 融資期間 |
運転資金7年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内) |
創業等関連は運転資金5年以内、設備資金7年以内で据置1年以内 |
| 貸出利率 |
1.4% |
| 信用保証 |
原則として保証付き(一般の場合、保証承諾までに創業が必要)
一般の保証料率は保証協会の定めによる。(創業等関連は年0.7%) |
| 担保・保証人 |
1.一般は取扱金融機関又は広島県信用保証協会所定の方法による。
2.新事業創出関連は無担保とし、法人代表者を除いて保証人不要です。 |
| 融資手続など |
市所定の「創業計画書」を添付し、広島県信用保証協会又は取扱金融機関に申込してください。 |
| お問合せ先 |
広島市経済局経済振興課又は広島市中小企業支援センター |
| 特別資金 |
年1.0%の利率が適用される特別資金の申込みは原則年2回の募集期間内に限られ、広島市中小企業支援センターの事業可能性評価委員会で優秀な評価を受けた方、又は女性・シニア創業パッケージ型支援事業の認定を受けた方が対象になります。 |
新分野進出支援融資
産業の構造的な変化に対応し、中小企業の新たな事業分野への進出などを円滑に促進するための融資です。
| 融資対象者 |
1年以上同一事業を営む市内中小企業者や組合で次のいずれかに該当する
1.現在行っている分野と異なる分野へ進出、事業多角化、事業転換しようとする方
2.新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式の導入その他による新たな事業活動を行おうとする方 |
| 融資額 |
1億円以内 |
| 融資期間 |
運転資金7年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置3年以内) |
| 貸出利率 |
年1.4%(所定の審査により優秀と認められた方は年1.0%) |
| 信用保証 |
必要に応じて保証付き |
| 担保・保証人 |
取扱金融機関又は広島県信用保証協会所定の方法による |
| その他 |
融資を希望される場合は「新分野進出事業計画書」2部、登記簿謄本、1期分の決算書(写し)、許認可証(写し)、資金使途がわかるものを添付して、広島市産業振興センターへお申し込みください。なお、その他の必要書類については、取扱金融機関などの指示に従ってください。 |
| 申込窓口 |
広島市中小企業支援センター(Tel278-8032) |