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古物の売買は盗品等の流通懸念があることから、古物営業法により都道府県公安委員会の許可が不可欠です。インターネットで中古品販売や買取り、交換する場合も公安委員会発行の古物商許可証の取得が必要です。 古物商がホームページを利用して古物取引を行う場合、開設後2週間以内にプロバイダ等から交付されるURL割当通知書の写しを添えて所轄警察署経由で県公安委員会に変更届出書を正副2部提出します。 このURLなどは古物営業法第8条第2項に基づき広島県公安委員会のホームページに掲示されますので、ページ未掲載の業者や掲載事項と異なる業者は古物営業法違反になります。 古物商許可は有効期限や更新制度がありませんが、営業に必要な許可なので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。 これらの取得手続き一式を行政書士事務所に依頼すると申請の証紙代19,000円と別に5〜6万円の報酬が必要になるようです。
古物の定義
古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換をする営業(古物商)古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業(古物競り斡旋業)斡旋業は政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限られ、ネットオークションの主宰者がこれに該当します。別途に運営方法などは、公安委員会の認定を受けるとオークションサイトに認定マークを掲示することができます。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者禁錮以上の刑に処せられたり、特定の犯罪により罰金刑に処せられて5年を経過しない者住居の定まらない者古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者法人の場合は監査役を含む全ての役員が上記の欠格要件に該当しないことを要します。
申請の窓口は、営業所となる所在地を所轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請書の様式や記入例は広島県警察のダウンロードサービスをご利用できますが、他にも必要な書類がありますので、直接窓口へ行かれた方がよいでしょう。 窓口の係官へ商用インターネットでリサイクルショップやオークションの出品をするので、古物商許可申請書一式が欲しい旨及び取扱品目や所在地等のこれから開業する業種と内容を説明します。係官の説明後に許可申請に必要な書類が2部ずつ渡されます。
書類一式を所轄署の生活安全課へ持参し、受理されると営業所在地確認のため警察官の訪問があります。その後、欠格事由に該当しなければ、約30日以内に許可通知があります。 古物営業許可申請に係る費用
古物商の許可証を取得すると古物営業法や施行規則に基づき留意する事項があります。これらの標識や行商従業者証、古物台帳等は広島市古物商防犯組合で販売してます。
標識(8p×16p)の掲示古物商は公衆の見やすい場所に次の標識を掲示しなければなりません。ウェブサイトを利用して古物取引を行う業者はその氏名又は名称、許可された公安委員会の名称や許可番号をサイト上に掲示する必要があります。
行商従業者証(5.5p×8.5p)の所持(作成例)営業所以外での古物売買に提示を必要としますが、ラベル屋さんHOMEの利用で容易に作成できます。作成後はコピーや製本サービスのオフィス24広島紙屋町店でラミネート加工すれば完璧です。
確認等及び申告古物を買い受けする場合は相手方の住所、氏名、職業及び年齢の真偽を確認するか、または、その相手方からこれらが記載された文書の交付を受ける必要があります。 インタ−ネットを使用した非対面取引により、古物の買い受けをする場合も同様の義務があります。次の古物はこれらの確認が免除されています。
通常の確認は身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証などの提示を受けますが、古物商の面前で相手方の住所等が明瞭に記載された署名文書によることもできます。 古物に不正品の疑いがある場合は直ちに警察官にその旨を申告しなければならず、改正古物営業法は対面以外の通信手段を用いた買取や委託販売を確認する義務と方法が追加されてます。 古物台帳の記載古物を売買した場合はその都度、帳簿などに記載しなければなりませんが、一定の物品を除き取引の記録義務はありません。一定の物品とは、美術品類、時計、宝飾品類、自動二輪車、原付、自動車が該当します。 買取りや委託の場合にも法定記載事項が定められています。これは表計算のExcelを利用すると簡単に作成することができます。(作成例) 電気用品安全法の確認例えば、PSEマークの表示がない中古電気用品をネットオークションで販売する場合、個人の自己使用目的による購入製品であれば、電気用品安全法の対象外とされます。 個人の販売でも一度に大量に販売したり、反復継続する場合は電気用品安全法上の「販売の事業」と認定され、販売規制の対象になることがあります。 |
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